産業廃棄物収集運搬業変更許可申請(積替保管を除く)
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者が、収集・運搬する廃棄物の種類や事業の区域を変更する際に都道府県知事の許可を受ける手続き。積替保管施設を設けない変更に適用される。
※ 申請手数料は都道府県の条例により異なります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可内容を変更しようとする者は、都道府県知事の変更許可を受けなければならない(積替保管施設を設けない場合)。
許可が必要なケース
- 収集・運搬する産業廃棄物の種類を追加・変更する場合(例:汚泥から廃プラスチック類への追加)
- 事業の区域(都道府県)を追加・変更する場合
- 運搬車両の種類・台数を増加させる場合で許可内容の変更を伴う場合
許可が不要なケース
- 積替保管施設を新たに設ける変更(別途「積替保管あり」の変更許可が必要)
- 許可の有効期間内に行う更新申請(変更許可とは別の手続き)
- 事業の廃止・一部廃止(廃止届出手続きが必要)
申請の進め方と必要書類
変更内容の確認
変更しようとする事業内容(廃棄物の種類・区域・車両等)が変更許可の対象となるか確認する。
申請書類の作成
産業廃棄物収集運搬業変更許可申請書、変更内容に応じた添付書類(事業計画書・車両一覧表等)を作成する。
都道府県窓口への申請
対象区域を管轄する都道府県の産業廃棄物担当窓口(環境局・生活環境部等)に申請書類を提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請書 | 変更事項を記載した申請書。都道府県の様式による。 | 都道府県窓口または公式ウェブサイト |
| 事業計画書 | 変更後の事業内容(収集・運搬する廃棄物の種類、事業区域、使用車両等)を記載した計画書。 | 申請者が作成 |
| 収集・運搬を行う運搬車両一覧表 | 使用する車両の型式・車両番号・最大積載量等を記載した書類。車検証の写しを添付。 | 申請者が作成(車検証は車両から) |
| 法人の登記事項証明書 | 法人の場合、発行から3ヶ月以内の登記簿謄本。 | 法務局(オンライン申請可) |
| 現在の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し | 変更前の許可内容を確認するために必要。 | 申請者が保有 |
書類審査・現地調査
都道府県が申請書類を審査。必要に応じて車両・施設の現地確認が行われる場合がある。
許可通知の受領
審査が完了し許可が下りると、変更後の産業廃棄物収集運搬業許可証が交付される。
マニフェストの変更対応
変更許可取得後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の内容を変更後の許可内容に合わせて更新する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 申請手数料は都道府県によって異なるため、上記は目安の金額です。
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 変更許可なしの事業実施5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1項第3号)
- 不正手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1項第4号)
よくある質問
Q.変更許可が必要な変更と届出だけで済む変更はどう違いますか?
Q.複数の都道府県をまたいで事業を行う場合はどうすればよいですか?
Q.変更許可中も既存の事業は継続できますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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