採取計画認可申請(砂利採取)
砂利(砂・玉石を含む)の採取を業として行う砂利採取業者が砂利採取場ごとに採取計画を定めて都道府県知事等の認可を受けるための手続。無認可採取には1年以下の拘禁刑が科される。
※ 申請手数料は採取量・採取場所(陸砂利か河川砂利か)・都道府県により異なります。
対象となる事業・ケース
砂利採取法第16条に基づき、砂利採取業者が砂利採取場において砂利の採取を行おうとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 陸砂利採取場において砂利(砂・玉石を含む)の採取を行おうとする砂利採取業者
- 河川区域等において砂利の採取を業として行おうとする者(河川管理者の認可が必要)
- 既存の認可採取計画を変更しようとする場合(軽微な変更を除く)
許可が不要なケース
- 砂利の採取に伴う災害の発生するおそれがない業態として政令で定めるもの(砂利採取法第42条)
- 個人が自己の敷地内で自己使用目的に限り少量採取する場合で政令の適用除外に該当するもの
申請の進め方と必要書類
砂利採取業者登録の確認
採取計画の認可申請には事前に都道府県知事の砂利採取業者登録(砂利採取法第3条)が必要。登録証と業務主任者の選任状況を確認する。
採取計画の作成
砂利採取場の区域・採取種類・数量・採取期間・採取方法・設備・災害防止方法等を記載した採取計画を作成する(同法第17条)。
申請書類の準備
認可申請書・採取計画書・砂利採取場及び周辺状況図面・その他省令所定書類を整備する(同法第18条)。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 砂利採取認可申請書 | 申請者の氏名・住所・登録番号・採取計画を記載した申請書(都道府県所定様式) | 自社作成(様式は申請先都道府県・河川管理者に確認) |
| 採取計画書 | 採取場区域・採取砂利種類・数量・期間・採取方法・設備・災害防止方法等を詳記した計画書 | 自社作成 |
| 砂利採取場及び周辺状況図面 | 採取場の区域・周辺地形・関係施設等を示す図面(縮尺・記載事項は省令所定) | 自社作成または測量会社作成 |
| 砂利採取業者登録証の写し | 当該都道府県の砂利採取業者登録を証明する書類 | 登録した都道府県から交付された登録証の写し |
| 土地の権原を示す書類等 | 採取場の土地について所有権・賃借権等の権原を示す書類および省令で定める添付書類 | 法務局・地主等 |
都道府県知事(または河川管理者)への申請
採取場所に応じ、陸砂利は都道府県知事(指定都市区域内は指定都市の長)、河川区域等は河川管理者に申請書を提出する。
書類審査・現地調査
申請内容が他人への危害・公共施設損傷・他産業損害等の公共の福祉に反しないか審査される(同法第19条)。必要に応じ現地調査が行われる。
認可通知の受領
認可要件を満たすと採取計画認可が交付される。条件が付される場合もある(同法第31条)。
標識掲示・採取開始
認可取得後、砂利採取場の見やすい場所に法定標識を掲示し(同法第29条)、認可採取計画に従って採取を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無認可採取・認可採取計画違反1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(砂利採取法 第45条)
- 変更命令・緊急措置命令・行政処分命令違反1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(砂利採取法 第45条)
- 届出義務違反・帳簿不備・報告拒否・検査拒否等3万円以下の罰金(砂利採取法 第46条)
よくある質問
Q.砂利採取業の登録と採取計画の認可はどう違いますか?
Q.採取計画を変更したい場合はどうすればよいですか?
Q.無認可で砂利採取を行った場合の罰則は?
Q.認可の有効期間はどのくらいですか?
Q.申請手数料はどのように決まりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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