許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

採取計画認可申請(砂利採取)

砂利(砂・玉石を含む)の採取を業として行う砂利採取業者が砂利採取場ごとに採取計画を定めて都道府県知事等の認可を受けるための手続。無認可採取には1年以下の拘禁刑が科される。

申請費用
50,000〜500,000円(都道府県により異なる)
取得期間
4〜8週
有効期間
1〜3年(採取計画に定める期間)
申込窓口
都道府県知事

※ 申請手数料は採取量・採取場所(陸砂利か河川砂利か)・都道府県により異なります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

砂利採取法第16条に基づき、砂利採取業者が砂利採取場において砂利の採取を行おうとする場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 陸砂利採取場において砂利(砂・玉石を含む)の採取を行おうとする砂利採取業者
  • 河川区域等において砂利の採取を業として行おうとする者(河川管理者の認可が必要)
  • 既存の認可採取計画を変更しようとする場合(軽微な変更を除く)

許可が不要なケース

  • 砂利の採取に伴う災害の発生するおそれがない業態として政令で定めるもの(砂利採取法第42条)
  • 個人が自己の敷地内で自己使用目的に限り少量採取する場合で政令の適用除外に該当するもの
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

砂利採取業者登録の確認

採取計画の認可申請には事前に都道府県知事の砂利採取業者登録(砂利採取法第3条)が必要。登録証と業務主任者の選任状況を確認する。

2

採取計画の作成

砂利採取場の区域・採取種類・数量・採取期間・採取方法・設備・災害防止方法等を記載した採取計画を作成する(同法第17条)。

3

申請書類の準備

認可申請書・採取計画書・砂利採取場及び周辺状況図面・その他省令所定書類を整備する(同法第18条)。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
砂利採取認可申請書申請者の氏名・住所・登録番号・採取計画を記載した申請書(都道府県所定様式)自社作成(様式は申請先都道府県・河川管理者に確認)
採取計画書採取場区域・採取砂利種類・数量・期間・採取方法・設備・災害防止方法等を詳記した計画書自社作成
砂利採取場及び周辺状況図面採取場の区域・周辺地形・関係施設等を示す図面(縮尺・記載事項は省令所定)自社作成または測量会社作成
砂利採取業者登録証の写し当該都道府県の砂利採取業者登録を証明する書類登録した都道府県から交付された登録証の写し
土地の権原を示す書類等採取場の土地について所有権・賃借権等の権原を示す書類および省令で定める添付書類法務局・地主等
4

都道府県知事(または河川管理者)への申請

採取場所に応じ、陸砂利は都道府県知事(指定都市区域内は指定都市の長)、河川区域等は河川管理者に申請書を提出する。

5

書類審査・現地調査

申請内容が他人への危害・公共施設損傷・他産業損害等の公共の福祉に反しないか審査される(同法第19条)。必要に応じ現地調査が行われる。

6

認可通知の受領

認可要件を満たすと採取計画認可が交付される。条件が付される場合もある(同法第31条)。

標識掲示・採取開始

認可取得後、砂利採取場の見やすい場所に法定標識を掲示し(同法第29条)、認可採取計画に従って採取を開始する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
50,000〜500,000円
所要時間
4〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
99,800〜549,800円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用50,000〜500,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安99,800〜549,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無認可採取・認可採取計画違反1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(砂利採取法 第45条)
  • 変更命令・緊急措置命令・行政処分命令違反1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(砂利採取法 第45条)
  • 届出義務違反・帳簿不備・報告拒否・検査拒否等3万円以下の罰金(砂利採取法 第46条)
Questions

よくある質問

Q.砂利採取業の登録と採取計画の認可はどう違いますか?
A.砂利採取業の登録(砂利採取法第3条)は業者として都道府県の区域内で砂利採取業を行うための基本資格です。採取計画の認可(同法第16条)は個々の砂利採取場ごとに採取内容・期間・災害防止方法等を定めた計画について認可を受けるものです。登録後、実際に採取を開始する際は各採取場ごとに認可を取得する必要があります。
Q.採取計画を変更したい場合はどうすればよいですか?
A.軽微な変更以外の変更には都道府県知事(または河川管理者)の変更認可が必要です(砂利採取法第20条第1項)。軽微な変更の場合は届出で足ります(同条第2項)。氏名・登録番号等の事項変更は遅滞なく届出が必要です(同条第3項)。
Q.無認可で砂利採取を行った場合の罰則は?
A.砂利採取法第16条に違反して無認可で採取を行った場合、同法第45条第3号により1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(両方の場合あり)が科されます。また、都道府県知事等から採取跡の埋め戻し等の措置命令が出る場合もあります(同法第23条第2項)。
Q.認可の有効期間はどのくらいですか?
A.採取計画に定めた「採取の期間」が有効期間となります(砂利採取法第17条第2号)。期間満了後も同一採取場で継続する場合は、新たに採取計画を定めて認可を取得し直す必要があります。典型的な採取期間は1〜3年程度で設定される例が多いです。
Q.申請手数料はどのように決まりますか?
A.砂利採取法第35条に基づき、実費を勘案して政令で定める額を納付します。都道府県知事や指定都市の長が行う認可については各地方公共団体の条例・規則により手数料が定められており、採取規模や地域によって大きく異なります。事前に申請先の都道府県・市の担当窓口に確認することをお勧めします。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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