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取得難易度:むずかしい

性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型)

ソープランド・ファッションヘルス・ストリップ劇場など店舗型性風俗特殊営業を開始する際、営業開始前に都道府県公安委員会へ届出が必要。届出なしでの営業は六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象となる。

申請費用
無料
取得期間
即日〜4週間
有効期間
廃業届出まで有効
申込窓口
都道府県公安委員会

※ 届出手数料は無料ですが、施設の構造・設備基準に適合するための改修費用は別途発生します。都道府県によっては事前相談や施設検査が必要となる場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)第31条の2第1項に基づき、店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、営業開始の日前に、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならない。

許可が必要なケース

  • ソープランド(個室付浴場業)を開業しようとする場合
  • ファッションヘルス(個室を設けて異性の客に接触するサービスを提供する店舗)を開業しようとする場合
  • ストリップ劇場(衣服を脱いだ者の姿態を見せる興行場)を開業しようとする場合
  • 性的好奇心に応じるための衣服を脱いだ者の映像を見せる営業の店舗を開業しようとする場合

許可が不要なケース

  • 無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)を行う場合(第31条の7以下の別規定が適用)
  • 一般風俗営業(キャバクラ・クラブ・パチンコ店等)を行う場合(第3条の許可申請が別途必要)
  • 性的サービスを提供しない単なるマッサージ店・エステ店として営業する場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

営業所の選定と施設基準の確認

店舗予定地が用途地域規制(学校・病院・児童福祉施設等からの距離制限)を満たすか確認する。各都道府県の条例で距離基準が定められているため、管轄警察署の生活安全課に事前相談することが強く推奨される。

2

施設の構造・設備基準への適合

風営法施行規則および都道府県条例が定める照明・防音・個室の構造・面積等の要件を満たすよう施設を整備する。個室の広さ・仕切り・換気設備等について基準を事前に確認すること。

3

届出書類の作成

届出書(氏名・住所・営業所の名称・所在地・営業の種別・構造・設備の概要等を記載)、営業所の平面図、周辺地図等の添付書類を作成する。管轄警察署の生活安全課に書式を確認する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
性風俗特殊営業開始届出書届出者の氏名・住所・営業所の名称・所在地・営業の種別・構造・設備の概要等を記載した届出書本体管轄警察署生活安全課の窓口または都道府県警察のウェブサイト
営業所の平面図各室の用途・面積・設備(換気設備・照明設備等)の配置を示した平面図。縮尺・方位を明記すること申請者が作成(建築士等に依頼することも可)
営業所周辺の地図営業所から半径規制距離以内に保護対象施設(学校・児童福祉施設・病院等)が存在しないことを確認できる地図市販の地図または住宅地図(役所・図書館等で確認可)
使用権限を証明する書類営業所の所有権または賃借権を証明する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等)法務局(登記事項証明書)または賃貸人との契約書
身分証明書(外国人の場合は在留カード等)届出者本人の本人確認書類。法人の場合は法人登記事項証明書・定款等も必要市区町村役場(住民票)または法務局(法人登記)
4

都道府県公安委員会(管轄警察署経由)への届出

営業開始日前に、管轄警察署の生活安全課へ届出書一式を提出する。届出書は都道府県公安委員会宛だが、実務上は管轄警察署の窓口が受付窓口となる。

施設確認・営業開始

届出後、警察による施設確認が行われる場合がある。確認後に問題がなければ営業を開始できる。届出が受理された日以降、営業開始が可能となる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料
所要時間
即日〜4週
書類作成
自分で全て準備
施設基準確認
自分で警察署に確認
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
即日〜3週
書類作成
行政書士が作成
施設基準確認
代行でサポート

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。届出手数料は無料です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 届出なしでの営業6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(風営法 第53条第5号)
Questions

よくある質問

Q.届出はいつまでに行う必要がありますか?
A.風営法第31条の2第1項により、営業を開始する日前に届出書を提出する必要があります。届出前に営業を開始することは違法です。警察署での確認や書類審査に時間がかかる場合があるため、営業開始予定日の少なくとも2〜4週間前に届出を行うことを推奨します。
Q.届出をせずに営業するとどうなりますか?
A.風営法第53条第5号により、6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。また、行政から閉鎖命令が出される場合もあります。
Q.営業できる場所(地域)に制限はありますか?
A.はい。学校・児童福祉施設・病院・図書館・児童遊園等の保護対象施設から一定距離内では営業できません。距離基準は都道府県の条例によって異なります(概ね200〜1,000m程度)。また、用途地域によっても制限があります。事前に管轄警察署へ相談することが不可欠です。
Q.深夜(午前0時以降)の営業はできますか?
A.原則として、店舗型性風俗特殊営業は午前0時から午前6時までの深夜時間帯の営業が禁止されています(風営法第28条第1項)。ただし、都道府県条例でさらに厳しい規制が設けられている場合があります。
Q.法人で届出することはできますか?
A.はい。法人としての届出も可能です。ただし、届出者(法人)の役員等が欠格事由(破産手続開始決定を受けた者、一定の犯罪による有罪判決を受けた者など)に該当する場合は届出が受理されないか、または営業が禁止されます。
Q.届出後に営業内容や所在地を変更したい場合はどうすれば良いですか?
A.営業所の名称・所在地・構造・設備等を変更する場合は、変更届出が必要です。また、廃業する場合には廃業届出が義務付けられています。変更届出をせずに営業内容を変更した場合も、法令違反となります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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