社会保険労務士法人設立届
社会保険労務士法人として開業するため、商業登記で法人設立を行った後、社会保険労務士法に基づき全国社会保険労務士会連合会(経由:所属予定の都道府県社会保険労務士会)へ提出する設立届出。連合会への届出により法人として業務開始できる。
※ 必要社員数: 社員2名以上必須(社労士法第25条の8)
※ 法務局での法人設立登記時の登録免許税6万円が主費用。連合会・都道府県会への設立届出は数千円程度の届出料のみ。
※ 法人設立後は社会保険・労働保険・税務署等の各種届出も別途必要。
対象となる事業・ケース
社会保険労務士法第25条の20に基づき、社会保険労務士法人として設立登記をした後、所属予定の都道府県社会保険労務士会経由で全国社会保険労務士会連合会へ届出する。社員2名以上必須。
許可が必要なケース
- 既に社労士登録を受けた者が2名以上で社労士法人を新設する場合
- 個人社労士事務所を法人化し、給与計算・労務管理等の継続業務を組織的に提供する場合
- 特定社会保険労務士(紛争解決手続代理業務付記)を社員に置き労働紛争対応を強化する場合
- IPO支援・コンプライアンス支援に特化した組織型サービスを提供する場合
許可が不要なケース
- 社員社労士が1名のみの場合(社員2名以上が法定要件)
- 社労士登録のない者(試験合格のみ・事務指定講習未了等)が社員になろうとする場合
- 社労士法人ではなく株式会社・合同会社として社労士業務(1号・2号業務)を行う場合(独占業務違反)
申請の進め方と必要書類
社員(出資者)の確保
社員社労士の確保 — 社会保険労務士登録を受けた者を社員として2名以上確保(社労士法第25条の8で必須)。
定款作成・公証人認証
士業法人独自要件(業務範囲・社員氏名等)を定款に記載
法務局での設立登記
管轄法務局で士業法人設立登記。登録免許税6万円
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 社会保険労務士法人設立届出書 | 連合会指定様式 | 全国社会保険労務士会連合会HP |
| 登記事項証明書 | 発行から3ヶ月以内 | 法務局 |
| 定款の写し | 公証人の認証印付き | 公証役場 |
設立届出書の作成
登記事項証明書・定款写し等を添付し、設立届出書を作成
連合会・地域会への提出
全国社会保険労務士会連合会(経由:所属予定の都道府県社会保険労務士会)へ設立届出書を提出。所属する地域会への届出も並行で必要
自分で申請 vs プロに依頼
※ 法人設立登記(登録免許税6万円)は別途必要。届出のみであれば自前提出が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 設立届出義務違反連合会の懲戒処分対象(社会保険労務士法 第25条の20)
よくある質問
Q.特定社会保険労務士の付記登録は法人として取得できますか?
Q.個人事務所のまま続けることもできますか?
Q.法人設立登記後、いつまでに届け出るべきですか?
Q.従たる事務所を別県に置く場合は?
Q.解散・廃止する場合の手続きは?
出典
- 社会保険労務士法 第25条の6(社労士法人の設立)(設立要件の根拠条文)
- 社会保険労務士法 第25条の20(届出義務)(設立届出義務の根拠)
- 全国社会保険労務士会連合会 社労士法人手続き(様式・期限・手順案内)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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