質屋営業許可
物品を質に取り(担保として預かり)金銭を貸し付ける質屋業を営む事業者が、質屋営業法第2条に基づき所轄警察署を経由して都道府県公安委員会から取得する営業許可。古物商と異なり質取り(担保貸付)が主業務。
※ 質屋営業法第36条により利息上限が年109.5%(うるう年109.8%)と特別に高く認められている(質屋営業法は貸金業法の特別法)。
※ 質物の流質(無効落ち)は3ヶ月の流質期間経過後に質屋の所有物となる。
※ 古物商許可(古物営業法)と質屋営業許可は別法律・別手続き。質流れ品を販売する場合は古物商許可も併せて取得するのが一般的。
対象となる事業・ケース
質屋営業法第2条に基づき、物品を質に取り流質期限までに弁済しない場合に質物の所有権を取得する条件で金銭を貸し付ける質屋業を営む場合に必要な許可。古物商許可とは別の法律で、より厳格な要件あり。
許可が必要なケース
- ブランド品・貴金属・時計・カメラ等を質物として担保貸付する質屋を新規開業する場合
- 既存の古物商が質取り業務を追加する場合(古物商許可とは別途取得が必要)
- オンライン質屋(インターネット質屋)として運営する場合(営業所の届出は必要)
許可が不要なケース
- 成年被後見人・被保佐人・破産手続中の者など欠格事由(質屋営業法第3条)に該当する場合
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から3年を経過しない者
- 暴力団関係者・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(質屋営業法第3条)
申請の進め方と必要書類
営業所の確保
質物保管に適した堅牢な保管庫・防犯設備を備えた営業所を確保
管理者の確保
営業所ごとに管理者を1名置く必要あり(質屋営業法第7条)。常時実地に管理させる体制が必要
申請書類の作成
営業許可申請書・履歴書・住民票・身分証明書(後見等不在)・誓約書・営業所平面図等を準備
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 質屋営業許可申請書 | 都道府県公安委員会指定様式 | 警察署生活安全課 |
| 履歴書・住民票・身分証明書 | 本籍地記載住民票、本籍地役所発行の身分証明書(成年被後見人等でないことの証明) | 市区町村役場 |
| 誓約書 | 欠格事由(暴排・刑罰等)に該当しない旨の誓約 | 申請者作成 |
| 営業所の平面図 | 保管庫・防犯設備・カウンター等の配置を示す図面 | 申請者作成 |
| 管理者の住民票・履歴書 | 営業者と異なる管理者を置く場合 | 管理者準備 |
所轄警察署へ申請
営業所所在地を管轄する警察署生活安全課を経由して都道府県公安委員会へ申請
警察の調査・実地検査
警察が申請者の経歴・営業所の保管設備・防犯体制を調査
許可証交付・営業開始
公安委員会の許可決定後、許可証が交付される。許可証受領後に営業開始可能
自分で申請 vs プロに依頼
※ 警察の身辺調査・実地検査が伴うため、専門行政書士への依頼でスムーズ化を図る事業者が多い。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(質屋営業法 第30条)
- 質物台帳記載義務違反30万円以下の罰金(質屋営業法 第32条)
よくある質問
Q.古物商許可と何が違いますか?
Q.オンライン質屋(ネット質屋)はどう?
Q.利息は何%まで取れますか?
Q.管理者の要件は?
Q.更新は必要ですか?
出典
- 質屋営業法 第2条(営業の許可)(許可義務の根拠条文)
- 質屋営業法 第30条・第32条(罰則)(無許可営業・台帳違反への罰則)
- 質屋営業法 第36条(利息の特例)(年109.5%の利息上限)
- 警察庁 質屋営業許可(手続き案内・必要書類)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼