取得難易度:かんたん
診療所放射線関係届出
診療所にエックス線装置等を設置した場合、医療法第15条第3項に基づき設置後10日以内に都道府県知事(保健所経由)へ届け出ることが義務付けられています。届出費用は無料です。
申請費用
無料
取得期間
即日〜10日
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事(保健所経由)
※ エックス線装置の設置後10日以内に届け出が必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
医療法第15条第3項に基づき、病院又は診療所の管理者は、診療の用に供するエックス線装置を備えたとき、その他厚生労働省令で定める場合においては届出が必要となる。
許可が必要なケース
- 診療所にエックス線装置(X線撮影装置・透視装置)を新規設置したとき
- 診療所に放射線治療装置を設置したとき
- 既設のエックス線装置を廃止・変更したとき
許可が不要なケース
- 放射線装置を持たない診療所(内科・耳鼻科等の一部)
- 放射線検査を外部委託のみで行い、自施設に装置を設置しない場合
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
届出書類の準備
エックス線装置届出書、装置の仕様書・配置図等を準備する。
2
保健所への届出
施設所在地を管轄する保健所に届出書類を提出する。
3
書類審査
保健所が届出書類の内容を確認する(通常1〜10日程度)。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| エックス線装置等届出書 | 装置の種類・型式・設置場所を記載する届出書 | 都道府県・保健所の様式を使用 |
| 装置仕様書・カタログ | 製造メーカーが発行した装置の仕様書 | 機器メーカー |
| 施設平面図・配置図 | 放射線装置の設置位置を示す図面(縮尺付き) | 自施設で作成 |
| 放射線防護計画書 | 防護壁の仕様や患者・従業員への被ばく防護措置を記載した書類 | 自施設で作成(専門家への相談推奨) |
受理・完了
届出が受理され、受付印または受理通知が交付される。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
無料
所要時間
1〜2週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
3〜5日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 行政命令違反に対する刑事罰6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(医療法 第87条)
Questions
よくある質問
Q.エックス線装置を設置してから何日以内に届け出る必要がありますか?
A.医療法施行規則に基づき、装置を備えた日から10日以内に都道府県知事(保健所経由)に届け出ることが必要です。
Q.届出の費用はかかりますか?
A.エックス線装置等の届出自体は無料です。ただし、行政書士等に代行を依頼する場合は代行手数料が別途かかります。
Q.既存の装置を廃止・撤去した場合も届出が必要ですか?
A.はい、医療法施行規則に基づき、装置を廃止した場合も廃止の届出が必要です。変更(移設・機種変更)の場合も同様です。
Q.届出を忘れた場合や遅れた場合はどうなりますか?
A.届出義務に違反した場合、都道府県知事から改善命令が発令され、命令に従わない場合は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となります(医療法第87条)。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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