診療所開設許可申請
医師・歯科医師以外の者が診療所を開設する場合、または医師・歯科医師であっても病床を有する診療所を開設する場合に都道府県知事等の許可を受ける手続き。開設後10日以内の届出とは異なる。
※ 許可申請手数料は都道府県の条例により異なります。開設準備費用(内装・医療機器等)は別途必要です。
※ 臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師が診療所(病床なし)を開設する場合は許可不要で届出のみとなります。
対象となる事業・ケース
医療法第七条第一項に基づき、以下のいずれかに該当する場合に都道府県知事等の許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師でない者(医療法人等)が診療所を開設しようとする場合
- 病床を設ける診療所(有床診療所)を開設しようとする場合(医師・歯科医師であっても許可が必要)
- 診療所の病床数を変更(増床・減床)しようとする場合
- 病床の種別を変更しようとする場合
許可が不要なケース
- 臨床研修等修了医師または臨床研修等修了歯科医師が病床のない無床診療所を開設する場合(届出のみで許可不要)
- 既存の許可を受けた診療所において軽微な変更のみを行う場合(省令で定める軽微な変更)
申請の進め方と必要書類
施設・設備の設計
厚生労働省令(医療法施行規則)および都道府県条例が定める構造設備基準を満たす施設を設計する。診察室・待合室の広さ、換気・採光、給排水設備等の基準を確認する。
事前相談(保健所)
開設地を管轄する保健所に事前相談を行い、申請書類・審査スケジュール・設備基準を確認する。工事着工前の相談が重要。
申請書類の準備
診療所開設許可申請書、平面図・仕様書、医師免許証(写し)、診療科目・診療時間、医療機器一覧等の書類を準備する。
必要書類一覧(6件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 診療所開設許可申請書 | 都道府県・保健所所定の様式。開設者・管理者・診療科目・診療時間・病床数等を記載 | 保健所 |
| 施設の平面図・仕様書 | 診察室・処置室・待合室の配置、面積、換気・採光設備等を示す図面(縮尺1/100以上) | 建築設計事務所 |
| 医師免許証(写し) | 管理者となる医師・歯科医師の免許証の写し | 厚生労働省(既取得の場合はそのコピー) |
| 医療機器一覧表 | 設置する医療機器の種類・性能・台数を示す書類 | 自社作成 |
| 診療所の案内図 | 所在地を示す地図(周辺の目標物・最寄駅等を記載) | 自社作成 |
| 法人の定款・登記事項証明書 | 医療法人・一般法人等が開設者となる場合に必要 | 法務局・都道府県(医療法人の場合) |
申請書の提出
保健所(都道府県・保健所設置市・特別区)に申請書一式を提出し、申請手数料を納付する。
書類審査・施設検査
保健所による書類審査の後、施設の現地検査(構造設備検査)が実施される。検査で基準を満たすことが確認された場合に許可が下りる。
許可書の受領
都道府県知事等から開設許可書が交付される。
開設届出・診療開始
許可書受領後、開設日から10日以内に都道府県知事等へ開設届を提出し、診療を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 施設の内装工事・医療機器の購入費用は上記とは別途必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可開設(許可が必要な者が無許可で開設した場合)6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(医療法 第87条第1号)
- 行政命令違反(使用制限・閉鎖命令等への違反)6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(医療法 第87条第3号)
よくある質問
Q.許可が必要な場合と届出だけでよい場合の違いは何ですか?
Q.開設許可の審査基準はどのようなものですか?
Q.開設許可取得後、変更があった場合はどうすればよいですか?
Q.診療所を廃止する場合の手続きはどのようなものですか?
Q.医療法人が診療所を開設する場合の手続きは個人と異なりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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