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取得難易度:かんたん

診療所開設届出

医師・歯科医師が診療所を開設した際に、開設後10日以内に保健所を通じて都道府県知事へ届け出る手続き。許可ではなく届出であるため、受理されれば開設日に遡って効力が生じる。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
有効期間
期限なし
申込窓口
保健所

※ 届出制のため申請手数料はかかりません。診療所開設後10日以内に届出を行う必要があります。

※ 病床(入院施設)を設ける場合は許可制(第7条)が適用されます。この届出は無床診療所・有床診療所(医師・歯科医師開設)が対象です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

医療法第8条第1項に基づき、臨床研修等修了医師・臨床研修等修了歯科医師が診療所を開設した場合に届出義務が生じる。

許可が必要なケース

  • 臨床研修等修了医師(医師免許取得後に臨床研修を修了した医師)が診療所を新規開設した場合
  • 臨床研修等修了歯科医師が歯科診療所を新規開設した場合
  • 既存診療所の名称・診療科目・管理者等を変更した場合(変更届出)
  • 診療所を廃止・休止した場合(廃止届・休止届)

許可が不要なケース

  • 病院(20床以上の入院施設)の開設は許可制(医療法第7条)が適用されるため、本届出の対象外
  • 医師・歯科医師以外(例:助産師)が助産所を開設する場合も本届出の対象外(別途手続きが必要)
  • 医師・歯科医師でない者(法人等)が診療所を開設する場合は許可制(第7条)の対象
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

診療所の準備・開設

物件取得・内装工事・医療機器の設置等を行い、診療所を開設する。開設日が届出の起算日となる。

2

届出書類の作成

診療所開設届出書(所定様式)に診療所名称・所在地・診療科目・管理者氏名・床面積等を記載する。

3

添付書類の収集

医師免許証の写し、診療所の平面図(各室の用途・面積記載)、建物の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し等を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
診療所開設届出書診療所の名称・所在地・診療科目・構造設備の概要・管理者氏名等を記載する。所定の様式を使用。保健所またはウェブサイトで入手
医師免許証(写し)管理者・開設者の医師免許証のコピー。原本と照合のため原本も持参する場合がある。自己保管のものを複写
診療所の平面図診療室・待合室・処置室等の配置、面積を示した図面。各部屋の用途が明記されていること。自社作成または設計会社に依頼
建物使用権原を証明する書類自己所有の場合は建物登記事項証明書、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し。法務局またはオーナーから入手
管理者の臨床研修修了登録証(写し)臨床研修修了を証明する書類。医師免許証に加えて提出が求められることがある。自己保管のものを複写
4

保健所へ届出書類を提出

診療所所在地を管轄する保健所(または市区町村保健センター)へ開設後10日以内に書類を提出する。

受理・確認番号の取得

保健所で書類が受理され、受理番号・確認書が交付される。これで届出手続きが完了する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料
所要時間
即日〜7日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
即日〜7日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。届出手数料は無料です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 診療所開設届出義務違反20万円以下の罰金(医療法 第89条第1号)
Questions

よくある質問

Q.届出のタイミングはいつですか?
A.診療所を開設した日から10日以内に保健所へ届け出る必要があります(医療法第8条第1項)。開設準備の段階ではなく、実際に診療所として機能し始めた日が起算日となります。
Q.診療所と病院の違いは何ですか?
A.医療法上、入院施設を有しない、または19床以下の入院施設を有する医療機関を「診療所」と呼びます(第1条の5第2項)。20床以上の入院施設を持つ場合は「病院」となり、開設には都道府県知事の許可(第7条)が必要です。
Q.届出後に診療科目を変更した場合はどうすればよいですか?
A.診療科目の変更は変更届出が必要です。変更後10日以内に保健所へ変更届を提出してください(医療法第9条)。届出内容の変更には罰則がある場合もあるため、速やかに手続きを行ってください。
Q.診療所を廃止する場合の手続きは?
A.診療所を廃止した場合は、廃止後10日以内に保健所へ廃止届を提出してください(医療法第9条第1項)。廃止届の提出を怠った場合も罰則の対象となります。
Q.エックス線装置を設置した場合の追加届出は必要ですか?
A.診療所にエックス線装置を設置した場合は、別途、診療用放射線に係る届出が必要です(医療法第15条の2等)。保健所または都道府県の担当窓口にご確認ください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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