指定自動車教習所の指定
運転免許取得のための技能教習・学科教習を行い、技能検定により運転免許試験の技能試験を免除できる『指定自動車教習所』として、道路交通法第99条第1項に基づき都道府県公安委員会から指定を受ける手続き。
※ 指定教習所として認定されると、技能検定により運転免許試験の技能試験が免除される(道路交通法第97条の2)。
※ 教習指導員(道路交通法第99条の3)・技能検定員(同第99条の2)の人員要件が厳格。
※ コース(技能教習用敷地)の構造基準(直線走行路・曲線路・坂道・S字・クランク等)への適合が必須。
対象となる事業・ケース
道路交通法第99条第1項に基づき、運転免許取得のための技能教習・学科教習を行い、技能検定によって運転免許試験の技能試験を免除する『指定自動車教習所』として認定を受ける手続き。教習指導員・技能検定員の人員配置とコース・施設の構造基準への適合が必要。
許可が必要なケース
- 普通自動車免許・大型自動車免許・二輪免許等の取得を目的とした教習所を新規開業する場合
- 公認校(指定校)として運転免許試験技能試験免除の効果を持つ教習所を運営する場合
- 高齢者講習・初心運転者講習等の指定講習を実施する場合
- ペーパードライバー向け教習を指定校として行う場合
許可が不要なケース
- 技能試験免除効果のない『届出自動車教習所』として運営する場合 → 別の届出制度
- コース・施設・人員要件を満たさない場合(不指定処分の対象)
- 暴力団関係者・欠格事由(道路交通法第99条の2第3項)に該当する者
申請の進め方と必要書類
コース・施設の整備
技能教習用コース(指定要件: 直線走行路・曲線路・坂道路・S字・クランク・障害物・踏切模擬施設等)と教室・事務室・待合室を整備
管理者・教習指導員・技能検定員の確保
管理者1名、教習車種ごとに教習指導員(教習指導員資格者証)、技能検定員(技能検定員資格者証)を配置
事前審査・指定基準確認
都道府県公安委員会が現地確認・コース測量・人員配置確認等を実施
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 指定自動車教習所指定申請書 | 都道府県公安委員会指定様式 | 都道府県警察本部交通部 |
| 敷地図面・コース構造設計書 | 指定要件のコース構造(道路交通法施行規則第33条)への適合を証明 | 申請者作成 |
| 教習指導員・技能検定員の資格者証一覧 | 教習車種ごとの人員配置と資格区分を明示 | 申請者準備 |
| 管理者の経歴書・誓約書 | 欠格事由(暴排・刑罰等)に該当しない旨の誓約 | 申請者作成 |
申請書類の作成
指定申請書・敷地図面・コース構造設計書・人員一覧・教習計画書・運営規程等を準備
公安委員会への申請・審査
都道府県公安委員会へ申請。審査期間は3ヶ月〜1年(コース・人員整備完了後の本指定)
指定通知の受領・運営開始
指定通知書を受領後、教習所として運営開始(指定校としての公示あり)
自分で申請 vs プロに依頼
※ コース測量・構造設計には測量士・建築士の関与が必要。指定取得まで6ヶ月〜1年要する大規模事業のため、専門行政書士・コンサル会社への依頼が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 技能検定の不正2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2)
よくある質問
Q.指定校と届出校の違いは?
Q.コースの構造基準は?
Q.教習指導員と技能検定員の違いは?
Q.指定取得後の年次報告は?
Q.高齢者講習・初心運転者講習も実施できますか?
出典
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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