自動車引取業登録
使用済自動車(廃車)を最終所有者から引き取りフロン類回収業者・解体業者へ引き渡す『引取業者』として、自動車リサイクル法第42条第1項に基づき都道府県知事から取得する登録。中古車販売業者・自動車解体業者等が取得。
※ 5年ごとの更新登録が必要(自動車リサイクル法第42条第3項)。
※ 引取業は『使用済自動車を引き取り・引渡』が役割。実際の解体・再資源化は別の登録(解体業)が必要。
※ 中古車販売業者・自動車整備業者・解体業者等が引取業を兼業するのが一般的。
対象となる事業・ケース
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第42条第1項に基づき、使用済自動車を最終所有者から引き取り、フロン類回収業者・解体業者等の次工程業者へ引き渡す『引取業』を行う場合に必要な登録。
許可が必要なケース
- 中古車販売業者が下取車として受け入れた使用済自動車を引取業として処理する場合
- 自動車整備業者が客の廃車手続きを引き受ける場合
- 自動車解体業者が引取〜解体までを一貫運営する場合
- 輸入車専門業者が古い輸入車の廃車処理を行う場合
許可が不要なケース
- 使用済自動車を解体・破砕処理する場合 → 別途『解体業登録』『破砕業許可』が必要
- フロン類の回収を行う場合 → 別途『フロン類回収業登録』が必要
- 使用済自動車を海外輸出する場合 → 別途『輸出業登録』および税関手続き
- 暴力団関係者・刑罰歴等の欠格事由(自動車リサイクル法第43条)に該当する者
申請の進め方と必要書類
事業計画の策定
営業所所在地・取扱予定台数・引取〜引渡フロー・関連業者(解体業者等)との連携体制を計画
施設整備
使用済自動車の一時保管場所(保管基準: 油漏れ防止・廃液漏洩防止等)を整備
登録申請書の作成
営業所情報・事業内容・関連業者連携・施設構造等を記載した登録申請書を作成
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 自動車引取業登録申請書 | 都道府県指定様式 | 都道府県HP |
| 事業計画書・施設配置図 | 保管場所・油漏れ対策・関連業者連携を明示 | 申請者作成 |
| 誓約書 | 欠格事由(暴排・刑罰等)に該当しない旨 | 申請者作成 |
| 登記事項証明書 | 法人申請の場合のみ。発行から3ヶ月以内 | 法務局 |
都道府県へ申請
営業所所在地を管轄する都道府県(指定都市・中核市は市)の自動車リサイクル担当課へ申請
実地検査・審査
都道府県職員による施設の保管基準適合性検査
登録通知の受領・電子マニフェスト登録
登録後、自動車リサイクルシステム(JARS)への業者登録を行い電子マニフェスト運用開始
自分で申請 vs プロに依頼
※ 解体業・フロン回収業との同時申請(一括登録)の場合は専門行政書士に依頼するケースが多い。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録営業1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(自動車リサイクル法第137条)
よくある質問
Q.解体業との違いは?
Q.古物商許可と何が違いますか?
Q.電子マニフェストとは?
Q.リサイクル料金とは?
Q.輸出する場合は別の登録が必要ですか?
出典
- 自動車リサイクル法 第42条第1項(引取業の登録)(登録の根拠条文)
- 自動車リサイクル法 第51条・第137条(行政処分・罰則)(登録取消・無登録営業への罰則)
- 経済産業省 自動車リサイクル制度(制度概要・登録手続き)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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