障害福祉サービス事業指定申請(訪問系)
居宅介護・重度訪問介護・同行援護等の訪問系障害福祉サービスを事業として提供するために必要な、都道府県知事からの事業者指定申請。法人格の取得が前提となる。
※ 申請手数料は無料ですが、法人設立費用・事業所開設費用・人件費等が別途必要です。
※ 指定都市・中核市に所在する事業所は、当該市の市長が指定権者となります。
対象となる事業・ケース
障害者総合支援法第36条第1項に基づき、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援等の訪問系障害福祉サービスを業として提供しようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 居宅介護(ホームヘルプ)事業を新たに開始しようとする法人
- 重度訪問介護・同行援護・行動援護等の訪問系サービスを提供する事業所を設置しようとする場合
- 介護保険の訪問介護事業所がみなし指定を受けず、障害福祉サービスとして別途指定を受ける場合
- 既存事業所が新たなサービス種類(例:同行援護)を追加指定申請する場合
許可が不要なケース
- 個人事業主(法人格のない個人)は申請不可。法人設立が必要。
- 介護保険法の訪問介護指定を受けた法人で、みなし指定(自動的に障害福祉サービス指定とみなされる)の対象となる場合
- 生活介護・就労継続支援等の日中活動系・居住系サービス(別途指定申請が必要)
申請の進め方と必要書類
法人設立
NPO法人・株式会社・合同会社等の法人を設立する。法人格取得は指定申請の前提条件。
事前相談
都道府県(または指定都市・中核市)の障害福祉担当窓口に事前相談を行い、必要書類・要件を確認する。
人員・設備・運営基準の確認
サービス管理責任者・サービス提供責任者・ホームヘルパー等の人員基準、事業所の設備基準、運営規程等を整備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 指定障害福祉サービス事業者指定申請書 | 事業所名称・所在地・サービス種類・申請者情報等を記載した申請書。都道府県所定様式。 | 都道府県(または指定都市・中核市)の障害福祉担当窓口またはウェブサイト |
| 事業所の運営規程 | 事業の目的・運営方針・職員の職種と員数・サービス提供時間・利用定員・緊急時対応等を規定した文書。 | 自社作成(都道府県のひな形を参考に) |
| 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | サービス管理責任者・サービス提供責任者・ホームヘルパー等の氏名・資格・勤務時間を示す一覧表。 | 自社作成 |
| 平面図(事業所の見取り図) | 事業所の間取り・面積・各室の用途を示す平面図。実測に基づくもの。 | 自社作成または建物管理者から入手 |
| 法人の定款及び登記事項証明書 | 法人の目的・組織・代表者等を確認するための書類。登記事項証明書は発行後3ヶ月以内のもの。 | 法務局(法人設立時に入手) |
申請書類の作成・収集
指定申請書、運営規程、重要事項説明書、勤務体制一覧表、平面図、法人定款・登記事項証明書等を準備する。
申請書類の提出
指定申請の受付期間(多くの都道府県で月1回程度)に合わせて書類を提出する。
審査・補正対応
書類審査が行われる。不備があれば補正を求められる。審査期間は概ね2〜4ヶ月。
指定証の交付・事業開始
指定証が交付された後、指定日から事業を開始できる。指定日から国民健康保険団体連合会への請求が可能になる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。申請手数料は無料です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 業務報告・検査拒否30万円以下の罰金(障害者総合支援法 第111条)
よくある質問
Q.指定を受けずにサービスを提供した場合、どうなりますか?
Q.指定申請から事業開始まで何ヶ月かかりますか?
Q.個人事業主でも指定申請できますか?
Q.サービス管理責任者は必須ですか?
Q.指定の有効期間はどれくらいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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