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取得難易度:むずかしい

障害福祉サービス事業指定申請(訪問系)

居宅介護・重度訪問介護・同行援護等の訪問系障害福祉サービスを事業として提供するために必要な、都道府県知事からの事業者指定申請。法人格の取得が前提となる。

申請費用
無料
取得期間
2〜4ヶ月
有効期間
6年(更新制)
申込窓口
都道府県知事(障害福祉担当部局)

※ 申請手数料は無料ですが、法人設立費用・事業所開設費用・人件費等が別途必要です。

※ 指定都市・中核市に所在する事業所は、当該市の市長が指定権者となります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

障害者総合支援法第36条第1項に基づき、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援等の訪問系障害福祉サービスを業として提供しようとする場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 居宅介護(ホームヘルプ)事業を新たに開始しようとする法人
  • 重度訪問介護・同行援護・行動援護等の訪問系サービスを提供する事業所を設置しようとする場合
  • 介護保険の訪問介護事業所がみなし指定を受けず、障害福祉サービスとして別途指定を受ける場合
  • 既存事業所が新たなサービス種類(例:同行援護)を追加指定申請する場合

許可が不要なケース

  • 個人事業主(法人格のない個人)は申請不可。法人設立が必要。
  • 介護保険法の訪問介護指定を受けた法人で、みなし指定(自動的に障害福祉サービス指定とみなされる)の対象となる場合
  • 生活介護・就労継続支援等の日中活動系・居住系サービス(別途指定申請が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

法人設立

NPO法人・株式会社・合同会社等の法人を設立する。法人格取得は指定申請の前提条件。

2

事前相談

都道府県(または指定都市・中核市)の障害福祉担当窓口に事前相談を行い、必要書類・要件を確認する。

3

人員・設備・運営基準の確認

サービス管理責任者・サービス提供責任者・ホームヘルパー等の人員基準、事業所の設備基準、運営規程等を整備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
指定障害福祉サービス事業者指定申請書事業所名称・所在地・サービス種類・申請者情報等を記載した申請書。都道府県所定様式。都道府県(または指定都市・中核市)の障害福祉担当窓口またはウェブサイト
事業所の運営規程事業の目的・運営方針・職員の職種と員数・サービス提供時間・利用定員・緊急時対応等を規定した文書。自社作成(都道府県のひな形を参考に)
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表サービス管理責任者・サービス提供責任者・ホームヘルパー等の氏名・資格・勤務時間を示す一覧表。自社作成
平面図(事業所の見取り図)事業所の間取り・面積・各室の用途を示す平面図。実測に基づくもの。自社作成または建物管理者から入手
法人の定款及び登記事項証明書法人の目的・組織・代表者等を確認するための書類。登記事項証明書は発行後3ヶ月以内のもの。法務局(法人設立時に入手)
4

申請書類の作成・収集

指定申請書、運営規程、重要事項説明書、勤務体制一覧表、平面図、法人定款・登記事項証明書等を準備する。

5

申請書類の提出

指定申請の受付期間(多くの都道府県で月1回程度)に合わせて書類を提出する。

6

審査・補正対応

書類審査が行われる。不備があれば補正を求められる。審査期間は概ね2〜4ヶ月。

指定証の交付・事業開始

指定証が交付された後、指定日から事業を開始できる。指定日から国民健康保険団体連合会への請求が可能になる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。申請手数料は無料です。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 業務報告・検査拒否30万円以下の罰金(障害者総合支援法 第111条)
Questions

よくある質問

Q.指定を受けずにサービスを提供した場合、どうなりますか?
A.指定を受けていない事業者が障害福祉サービスを提供しても、市区町村から介護給付費・訓練等給付費を受け取ることができません。また、不正な請求を行った場合は詐欺罪等の刑事責任も問われる可能性があります。
Q.指定申請から事業開始まで何ヶ月かかりますか?
A.申請受付から審査・指定証交付まで2〜4ヶ月程度かかります。多くの都道府県では申請の受付を月1回程度に設定しているため、申請タイミングによっては更に期間を要することがあります。法人設立期間(1〜2ヶ月)も含めると、準備開始から事業開始まで6ヶ月以上を見込んでください。
Q.個人事業主でも指定申請できますか?
A.できません。障害福祉サービス事業者の指定は法人格を有することが要件です。NPO法人・株式会社・合同会社・社会福祉法人等の法人格を取得してから申請してください。
Q.サービス管理責任者は必須ですか?
A.訪問系サービスでは、サービス提供責任者(介護福祉士等の資格または実務経験が必要)の配置が必須です。また、事業所全体を管理するサービス管理責任者の配置も原則必要です。詳細は都道府県の条例で定める基準をご確認ください。
Q.指定の有効期間はどれくらいですか?
A.指定の有効期間は6年間です。有効期間満了前に更新申請を行わないと、指定の効力が失われます。更新申請は有効期間満了日の3〜6ヶ月前を目安に行ってください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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