障害児相談支援事業指定申請
障害を持つ児童の福祉サービス利用を支援する「指定障害児相談支援事業者」として都道府県知事から指定を受けるための申請手続きです。障害児支援利用計画の作成等を行うために必要です。
※ 指定申請自体に手数料は発生しません。ただし指定後の運営には人員基準(相談支援専門員の配置)等の遵守が求められます。
※ 指定有効期間は6年で、更新申請が必要です。
対象となる事業・ケース
児童福祉法第24条の26に基づき、以下のいずれかに該当する事業者が障害児相談支援給付費の対象として事業を行う場合に指定が必要となる。
許可が必要なケース
- 障害を持つ児童の保護者に対し、障害児支援利用計画案の作成・モニタリングを行う事業者
- 障害児の市区町村への通所給付申請に際して相談支援・計画作成サービスを提供する事業者
- 法人格(株式会社・NPO法人・社会福祉法人等)を有し、指定基準を満たす事業者
許可が不要なケース
- 個人(法人格なし)での申請(法人格が必要)
- 相談支援専門員の要件(実務経験・研修修了)を満たしていない事業者
- 過去5年以内に指定取消を受けた事業者(欠格事由該当)
申請の進め方と必要書類
法人格の確認・設立
指定申請には法人格が必要。社会福祉法人・NPO法人・株式会社等の法人格を事前に取得する。
相談支援専門員の確保
相談支援専門員(実務経験5年以上・相談支援従事者初任者研修修了)を常勤換算1名以上確保する。
事業所の確保
指定基準を満たす事業所(相談室・設備等)を確保する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 指定申請書 | 法人名・代表者・事業所名・所在地・事業の種類等を記載した申請書 | 都道府県障害福祉担当課窓口または公式ウェブサイト |
| 定款または寄附行為の写し | 申請法人の定款(NPO・一般社団等)または寄附行為(社会福祉法人)の写し | 申請法人が保有 |
| 事業所の平面図・設備等の説明書 | 相談室等の設備配置・面積を示す図面 | 申請法人が作成 |
| 従業者の勤務形態一覧表・資格証明書 | 相談支援専門員等の氏名・勤務時間・保有資格(研修修了証等)を記載した書類 | 各従業者から収集 |
| 誓約書 | 欠格事由に該当しないこと等を誓約する書類 | 都道府県の所定様式 |
申請書類の作成
指定申請書・事業所の平面図・職員名簿・勤務形態一覧表・誓約書等の必要書類を作成する。
都道府県への申請
管轄都道府県の障害福祉担当課に申請書類を提出する。自治体により事前相談が求められる場合がある。
審査・実地確認
都道府県が書類審査を行い、必要に応じて実地調査(現地確認)を実施する。
指定通知の受領・事業開始
審査通過後、指定通知書が交付される。指定日以降に事業を開始できる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 業務上の秘密漏洩の罪1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(児童福祉法 第60条の2第2項)
- 事業停止命令違反の罪6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(児童福祉法 第61条の4)
よくある質問
Q.相談支援専門員の要件を教えてください。
Q.指定有効期間の6年が経過したらどうなりますか?
Q.障害者相談支援事業者の指定との違いは何ですか?
Q.複数の都道府県で事業を行う場合はそれぞれ申請が必要ですか?
Q.申請から指定まで何ヶ月かかりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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