許認可ナビ
取得難易度:ふつう

食品製造業許可申請

食品を製造・加工して販売する事業を行うには、都道府県知事(保健所)の営業許可が必要です。菓子製造・惣菜製造・水産加工など製造品目ごとに許可が必要となり、施設基準への適合が審査されます。

申請費用
16,000〜75,000円(都道府県・製造品目により異なる)
取得期間
4〜8週
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事(保健所経由)

※ 申請手数料は都道府県および製造品目によって異なります。詳細は申請先の保健所でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

食品衛生法第55条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する食品製造・加工業を営もうとする場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 菓子・パン・麺類等を製造して販売する事業を開始しようとする場合
  • 水産加工品・畜産加工品・惣菜等を製造して卸売・小売に提供する場合
  • 清涼飲料水・乳製品・食肉製品等の食品を製造・充填して販売する場合
  • 既存の製造施設を他の種類の食品製造に転用し、新たな許可業種を追加する場合

許可が不要なケース

  • 自家消費のみを目的として食品を製造する場合(業として販売しない場合)
  • 農業・水産業における食品の採取業(食品衛生法の適用除外)
  • 飲食店(調理して客に提供するのみ)として営業する場合(飲食店営業許可が別途必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

施設の平面図を持参し、管轄の保健所で施設基準の確認・アドバイスを受ける。

2

施設の整備

保健所の指導に基づき、製造施設(作業場・洗浄設備・トイレ等)を食品衛生法施行令の基準に適合させる。

3

申請書類の準備

営業許可申請書・施設の平面図・水質検査成績書(井戸水使用の場合)等を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
営業許可申請書業種・施設の所在地・申請者の氏名・食品衛生責任者の氏名等を記載(保健所所定様式)管轄保健所または公式サイト
施設の平面図作業場・更衣室・手洗い設備・トイレ等の配置を示す平面図(縮尺入り)申請者が作成
食品衛生責任者の資格を証明する書類食品衛生責任者(食品衛生責任者養成講習会修了証・栄養士免許等)の資格証明書資格証明書の写し
水質検査成績書(井戸水使用の場合)使用する水が飲用に適することを示す水質検査成績書(発行から1年以内)登録水質検査機関
登記事項証明書(法人の場合)法人の商号・所在地・代表者等を証明する書面法務局
4

保健所への申請

営業開始予定日の2〜4週間前を目安に、施設所在地を管轄する保健所へ申請書を提出する。

5

施設調査

保健所の食品衛生監視員が施設を実地調査し、施設基準への適合を確認する。

6

許可書の交付

施設が基準に適合していると認められた場合、許可書が交付される。許可の有効期間は5年(都道府県の条例で設定)。

営業開始

許可書の交付後、食品衛生責任者を配置した上で製造業務を開始する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
16,000〜75,000円
所要時間
4〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
65,800〜124,800円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用16,000〜75,000円(都道府県・製造品目により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安65,800〜124,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可での食品製造営業2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(食品衛生法 第82条)
  • 有害食品の製造・販売3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(食品衛生法 第81条)
Questions

よくある質問

Q.許可を取らずに製造した食品を販売した場合の罰則は?
A.2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されます(食品衛生法第82条)。また、有害な食品を製造・販売した場合はさらに重く、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となります(同法第81条)。
Q.許可の有効期間と更新の手続きは?
A.許可の有効期間は都道府県の条例で定められており、食品製造業の場合は一般に5年間です。期間満了前に更新申請を行う必要があります。更新時にも施設調査が行われる場合があります。
Q.複数の品目を製造する場合は許可が複数必要ですか?
A.製造品目の種類によって必要な許可業種が異なります。例えば、菓子製造と水産加工品製造は別の許可業種となるため、それぞれ申請が必要です。事前に保健所にご相談ください。
Q.食品衛生責任者は誰でも取得できますか?
A.都道府県が実施する食品衛生責任者養成講習会(1日程度)を受講することで取得できます。栄養士・調理師等の資格保持者は講習会が免除される場合があります。
Q.施設を改装した場合の手続きはどうなりますか?
A.施設の構造・設備を変更した場合、変更届または変更許可申請が必要になる場合があります。改装前に管轄保健所に相談し、必要な手続きを確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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