倉庫業登録申請(約款・料率表含む)
他者の荷物を倉庫で保管する事業(倉庫業)を開始するには、倉庫業法第3条に基づき国土交通大臣への登録が必要。施設基準・約款・料率表の整備を含む複合的な手続きで、未登録営業は刑事罰の対象となる。
※ 登録免許税90,000円(1倉庫あたり)。倉庫の種類・棟数によって追加費用が生じる場合があります。
※ 約款(倉庫寄託約款)および料率表の届出も登録申請と同時に必要です。
対象となる事業・ケース
倉庫業法第3条に基づき、以下のいずれかに該当する倉庫業を営もうとする場合に登録が必要となる。
許可が必要なケース
- 第三者から寄託を受けた物品を倉庫で有償保管する事業を行う場合
- 冷蔵倉庫・水面倉庫等の特殊倉庫を用いて保管業を営む場合
- 個人(消費者)の物品を保管するトランクルームを運営する場合
- 倉荷証券を発行する発券倉庫業を行う場合
許可が不要なケース
- 自社製品・自社資材の保管(自社倉庫の自家使用)で寄託を受けない場合
- 携帯品預かり等の比較的短期間の一時預り(政令で定める保管)
- 他の営業に付随して行われる保管で政令で定める要件に該当するもの
申請の進め方と必要書類
事前相談・施設確認
管轄の地方運輸局に事前相談。倉庫の施設・設備が倉庫業法施行規則の基準(第3条)に適合しているか確認する。
倉庫寄託約款の作成
国土交通大臣が定める標準倉庫寄託約款と同一か、独自の約款を作成。独自約款の場合は届出が必要。
料率表の作成
保管料・荷役料等の料率表を作成。約款とともに登録申請書に添付する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 倉庫業登録申請書 | 法人名・代表者・所在地・倉庫の種別・所在地等を記載 | 国土交通省地方運輸局窓口またはWebサイト |
| 登録免許税領収書 | 1倉庫あたり90,000円の登録免許税を金融機関で納付後、領収書を添付 | 金融機関(税務署収納) |
| 倉庫の図面・施設一覧表 | 倉庫の平面図・構造を示す図面と施設設備の一覧表 | 設計図書・自社作成 |
| 倉庫寄託約款・料率表 | 保管条件・料金体系を定めた書類。標準約款を使用する場合は届出省略可 | 自社作成(国土交通省標準版参考) |
| 法人登記事項証明書 | 申請者が法人の場合、発行から3ヶ月以内の登記事項証明書 | 法務局 |
申請書類の準備
登録申請書・登録免許税領収証・倉庫の図面・施設一覧表・登記事項証明書等を準備。
地方運輸局へ申請
倉庫が所在する地方運輸局(またはその管轄の運輸支局)に書類を提出。
施設検査・書類審査
地方運輸局の担当官が申請書類を審査し、必要に応じて現地確認を行う。
登録通知の受領・営業開始
登録簿への登記完了後、登録通知書が交付される。登録完了後に倉庫業の営業を開始できる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、登録免許税90,000円と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 名義貸し・名義経営禁止違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(倉庫業法 第28条)
- 営業停止命令違反6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(倉庫業法 第28条の2)
よくある質問
Q.登録と届出の違いは何ですか?
Q.既存の倉庫建物を使えば登録は早くできますか?
Q.個人でも倉庫業の登録はできますか?
Q.複数の倉庫を持つ場合、登録は何回必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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