測量業者登録申請
測量業を営もうとする者が国土交通大臣に登録を受けるための申請手続き。登録有効期間は3年で、更新が必要。登録なしに測量業を営むと刑事罰の対象となる。
※ 登録免許税90,000円が必要です(測量法第55条の8、登録免許税法別表)。
※ 更新登録の場合は免許税18,000円(登録免許税法別表)。
対象となる事業・ケース
測量法第55条の14に基づき、測量業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならない。第55条の5第1項に登録の申請手続きが規定されている。
許可が必要なケース
- 基本測量・公共測量・基本測量及び公共測量以外の測量を業として実施しようとする法人または個人
- 既存の測量業者登録の有効期間(3年)が満了する前に更新登録を受ける場合
- 登録事項(商号・所在地・法人役員等)を変更した場合(変更届出または変更登録)
- 測量士が独立して測量事務所を開設する場合
許可が不要なケース
- 自己の土地のみを対象に測量を行う場合(業として営む場合でない自社敷地内の測量等)
- 法令で別途規定がある農業委員会・土地改良区等が実施する特定目的測量の一部
- 登録欠格要件(禁錮以上の刑に処せられて2年未満の者等)に該当する者
申請の進め方と必要書類
登録要件の確認
測量士の在籍確認(主任測量士の登録等)、登録欠格要件への非該当確認、資本要件等を確認する。
申請書類の作成
測量業者登録申請書(国土交通省所定様式)に商号・所在地・業務の範囲・技術者の氏名等を記載する。
登録免許税の納付
登録免許税90,000円を金融機関で納付し、領収証書を取得する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 測量業者登録申請書 | 商号・名称・代表者氏名・主たる営業所の所在地・業務の範囲等を記載。国土交通省所定様式。 | 国土交通省ウェブサイトまたは地方整備局窓口 |
| 登録免許税領収証書(原本) | 登録免許税90,000円を納付した領収証書。銀行等で納付後に入手。 | 金融機関(銀行・郵便局等)で納付 |
| 測量士登録証明書または測量士補登録証明書(写し) | 在籍する測量士の登録を証明する書類。主任測量士の要件確認に使用。 | 国土交通省(測量士登録申請窓口)から取得 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 法人の商号・所在地・代表者を確認するための書類。発行後3ヶ月以内のもの。 | 法務局(オンライン申請可) |
| 経歴書(個人の場合) | 申請者本人の学歴・職歴・測量業務に関する経験等を記載した書類。 | 自己作成 |
申請書類の提出
主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等(または都道府県を経由)に申請書類一式を提出する。
審査
提出書類の審査が行われる。通常2〜4週間程度。欠格要件への該当がないか等を審査。
登録証の交付
測量業者登録証が交付される。登録番号・有効期間等が記載されている。
登録証の掲示・事業開始
登録証を営業所に掲示する義務がある。登録日から測量業を営業できる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、登録免許税90,000円と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録での測量業の営業1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(測量法 第61条の2)
- 不正手段による登録取得1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(測量法 第61条の2)
よくある質問
Q.登録なしに測量業を行うとどうなりますか?
Q.登録の有効期間はどれくらいですか?
Q.測量士がいなくても登録できますか?
Q.会社の住所を変更した場合は手続きが必要ですか?
Q.申請先はどこですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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