特定貨物自動車運送事業許可
特定の単一荷主の貨物のみを運送する『特定貨物自動車運送事業』を営む事業者が、貨物自動車運送事業法第3条に基づき所轄地方運輸局長から取得する許可。一般貨物より要件が緩い反面、荷主以外の貨物は運べない制約あり。
※ 単一の特定荷主の貨物のみを運送可能(複数荷主の運送は『一般貨物自動車運送事業』が必要)。
※ 一般貨物と比べ車両台数要件が緩い(最低3両、運行管理者・整備管理者の配置基準は同じ)。
※ 親会社の専属物流子会社・特定企業のサプライチェーン専属運送等が典型的な活用ケース。
対象となる事業・ケース
貨物自動車運送事業法第35条第1項に基づき、特定の単一荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を営む場合に必要な許可。第3条(一般貨物)と並列の許可制で、荷主が単一に限定される代わりに要件が緩和されている。
許可が必要なケース
- 親会社・グループ会社の貨物のみを運送する物流子会社を設立する場合
- メーカーと契約した専属物流業者として、当該メーカー製品のみを運送する場合
- 特定の建設会社・チェーン店等の専属配送を担う場合
- 既存の一般貨物事業者が特定事業に転換し、コア顧客に集中する場合
許可が不要なケース
- 複数の不特定多数の荷主から運送を請け負う場合 → 一般貨物自動車運送事業許可が必要
- 車両3両未満で開業しようとする場合(最低3両確保が要件)
- 暴力団関係者・刑罰歴(貨物自動車運送事業法第5条欠格事由)に該当する者
- 営業所・休憩・睡眠施設等の設備基準を満たさない場合
申請の進め方と必要書類
事業計画の策定
特定荷主名・運送品目・営業所所在地・配置車両数(最低3両)・運行管理者/整備管理者配置を計画
営業所・車庫の確保
営業所(事務所)・車庫(最低車両数収容可能)・休憩睡眠施設を確保。市街化調整区域では制限あり
運行管理者・整備管理者の確保
車両29台までは各1名、それ以上は配置基準により増員。資格者証保有者の確保
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 特定貨物自動車運送事業許可申請書 | 国土交通省指定様式 | 地方運輸局HP |
| 事業計画書 | 特定荷主・運送区域・営業所・車両配置・人員等を記載 | 申請者作成 |
| 特定荷主との運送契約書(写し) | 契約期間・運送品目・契約金額等を明記 | 荷主との契約締結 |
| 所要資金計画書 | 車両費・施設費・運転資金を含む資金計画と自己資金証明 | 申請者作成 |
資金計画書の作成
車両費・施設費・運転資金(2ヶ月分の人件費・燃料費等)を含む所要資金計画書を作成。自己資金額の証明必要
許可申請書の提出
事業計画書・所要資金計画書・特定荷主との運送契約書(または契約予定書)等を地方運輸局へ提出
審査・登録免許税納付・許可証交付
審査期間3〜6ヶ月。許可後、登録免許税12万円を納付し許可証を受領、運行管理者選任届等を経て運送開始
自分で申請 vs プロに依頼
※ 運送業許可は申請書類が膨大で運輸局との折衝も複雑なため、運送業専門の行政書士への依頼が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(貨物自動車運送事業法第70条第2号)
よくある質問
Q.一般貨物との違いは?
Q.特定荷主は何社まで?
Q.車両は最低何台必要ですか?
Q.営業所・車庫の場所制限は?
Q.自己資金はいくら必要?
出典
- 貨物自動車運送事業法 第35条第1項(特定貨物の許可)(許可義務の根拠条文)
- 貨物自動車運送事業法 第70条第2号・第33条(罰則・行政処分)(無許可営業への罰則と事業改善命令)
- 国土交通省 貨物自動車運送事業(制度概要・許可基準)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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