許認可ナビ

Guide

解体工事業登録の取り方|技術管理者の要件・費用・手続きの流れを解説

解体工事業登録申請(建設リサイクル法第21条)の必要書類・登録手数料33,000円・審査期間4〜8週・技術管理者の資格要件・申請手順・登録後の義務(更新・掲示)まで、都道府県への申請フローを網羅的に解説します。

許認可ナビ編集部·

この記事でわかること

この記事では、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく解体工事業登録申請について、以下を解説します。

  • 解体工事業登録が必要なケース・不要なケース
  • 欠格事由(登録できない人の条件)
  • 技術管理者の選任要件(資格・実務経験)
  • 必要書類一覧(個人・法人)
  • 申請の流れ(STEP1〜7)
  • 登録手数料:33,000円(都道府県によって異なる)
  • 審査期間:4〜8週
  • 登録後の義務(更新・変更届・掲示義務)
  • よくある失敗パターン5選

解体工事業登録 vs 建設業許可(解体工事業)どちらが必要か

解体工事を開始する前に、まず「登録」と「許可」のどちらが必要かを確認しましょう。請負金額が基準になります。

比較項目解体工事業登録建設業許可(解体工事業)
対象請負金額500万円未満(税込)500万円以上または上限なし
申請先都道府県知事都道府県知事または国土交通大臣
登録免許税不要15万円(知事許可)
審査期間組30日組45~60日
必要な技術者技術管理者(試験合格または実動5年)専任技術者(国家資格または実動10年)
営業区域登録都道府県内大臣許可なら全国
更新5年ごと5年ごと

重要 1件の工事でも請負金額が500万円以上になる場合は、解体工事業登録ではなく建設業許可(解体工事業)が必要です。登録のみの業者が500万円以上の工事を受注した場合、建設業法違反となります。

ほとんどの個人・小規模業者が対象とする500万円未満の工事は、建設業許可を取得せず「解体工事業登録」のみで対応できます。

解体工事業登録が必要なケース・不要なケース

登録が必要なケース

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項により、以下に該当する場合は都道府県知事の登録が必要です。

  • 建設業許可(解体工事業)を持たずに、他者から解体工事を請け負う形で業として営む事業者
  • 一般建設業または特定建設業の解体工事業許可を持たずに、建築物の解体工事を業として行う場合
  • 解体工事の元請・下請を問わず、請負として解体工事を施工する場合

登録が不要なケース

以下の場合は解体工事業登録は不要です。

  • 建設業法に基づく解体工事業の建設業許可を取得済みの事業者(登録ではなく許可で対応済み)
  • 自社の建物を自ら解体する場合(請負ではないため対象外)
  • 解体工事に付随して軽微な工事を行うのみの場合

重要 「請け負う」かどうかが判断の核心です。自社所有の建物を自ら解体する場合は登録不要ですが、他者から対価を受けて解体を請け負う場合は、原則として登録が必要です。建設業許可(解体工事業)を取得済みであれば登録は不要となります。

登録できない人・法人(欠格事由)

以下のいずれかに該当する場合、解体工事業登録を受けることができません(建設リサイクル法第24条)。

個人の場合

  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 建設リサイクル法または建設業法の規定に違反して、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 解体工事業の登録を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
  • 心身の故障により解体工事業を適切に行うことができない者
  • 暴力団員等

法人の場合

  • 上記に該当する者が役員に含まれている法人

注意 欠格事由に該当するかどうかを確認するため、申請書には「誓約書(様式第二号)」の添付が必要です。役員全員が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。法人申請では役員の略歴書も必要となります。

登録取消しの事由(第35条)

登録後も以下に該当する場合は、都道府県知事から登録取消しまたは6ヶ月以内の事業停止命令を受けることがあります。

  • 不正な手段で登録を受けたとき
  • 欠格事由に該当するに至ったとき
  • 変更届出等の義務を怠ったとき

申請前の準備

技術管理者の選任(資格要件の確認)

解体工事業登録の最重要要件が技術管理者の選任です。申請前に以下の資格要件を満たす者を確保してください(建設リサイクル法施行規則第7条)。

資格要件(いずれか1つを満たすこと)

資格備考
1級建築士国土交通省認定
2級建築士都道府県知事認定
1級建築施工管理技士国土交通省認定
2級建築施工管理技士(建築・躯体)国土交通省認定
1級土木施工管理技士国土交通省認定
2級土木施工管理技士(土木)国土交通省認定
解体工事に関する実務経験8年以上証明書類が必要

注意 技術管理者は申請会社の常勤の役員または従業員である必要があります。外部の技術者を名義だけ借りることはできません。技術管理者が退職・解任された場合は変更届出が必要です。

申請書類の準備(都道府県様式の入手)

申請書類は都道府県ごとに様式が指定されています。まず申請先の都道府県のWebサイトまたは窓口から様式を入手してください。国土交通省が提供する標準様式集(PDF)も参考にできます。

標準様式集(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d11pdf/recyclehou/hourei_kokuji/youshiki.pdf

主な様式:

  • 様式第一号:解体工事業者登録申請書
  • 様式第二号:誓約書
  • 様式第三号:略歴書

申請先・窓口の確認(都道府県によって手数料・書式が異なる)

解体工事業登録の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の担当窓口です。窓口は都道府県の建設業担当課または土木事務所等です。

重要 複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、各都道府県知事にそれぞれ登録申請が必要です。「東京都の登録があれば全国でOK」とはなりません。また、登録手数料は都道府県によって異なります(標準的には33,000円前後)。

必要書類一覧(個人申請)

個人として解体工事業登録を申請する場合の標準的な必要書類は以下のとおりです。

書類名取得先備考
解体工事業者登録申請書(様式第一号)都道府県窓口・Webサイト商号・営業所所在地・技術管理者氏名等を記載
誓約書(様式第二号)都道府県窓口・Webサイト欠格事由に該当しない旨を誓約
登録申請者の略歴書(様式第三号)自社作成(都道府県様式あり)代表者の経歴を記載
技術管理者の資格を証明する書類各資格証明機関資格証の写し・実務経験証明書等
住民票の写し市区町村役場発行後3ヶ月以内のもの
身分証明書本籍地の市区町村役場禁治産・準禁治産・後見宣告がないことの証明

登録手数料(都道府県収入証紙等):概ね33,000円前後(都道府県によって異なる)

解体工事業登録申請書(様式第1号 表面)
解体工事業登録申請書(様式第1号 表面)出典:国土交通省
解体工事業登録申請書(様式第1号 裏面 / 技術管理者・営業所一覧)
解体工事業登録申請書(様式第1号 裏面 / 技術管理者・営業所一覧)出典:国土交通省
建物の解体工事に必要な主な手続き(建設リサイクル法・関係法令)
建物の解体工事に必要な主な手続き(建設リサイクル法・関係法令)出典:国土交通省

必要書類一覧(法人申請の追加書類)

法人として申請する場合は、個人申請の書類に加えて以下が必要です。

追加書類取得先備考
履歴事項全部証明書(登記事項証明書)法務局発行後3ヶ月以内のもの
役員全員の略歴書(様式第三号)自社作成取締役・監査役等の全役員分
役員全員の住民票の写し市区町村役場各役員分。発行後3ヶ月以内
役員全員の身分証明書本籍地の市区町村役場各役員分

注意 役員が多い場合、書類の準備に相当の時間がかかります。特に本籍地が複数の都道府県にまたがる役員がいる場合は、各本籍地の市区町村から身分証明書を取り寄せる必要があります。早めに準備を開始してください。

申請書の重要項目(記入ミスが起きやすい箇所)

申請書類の作成にあたって、特に注意が必要な項目を解説します。

① 営業所の所在地の記載

「営業所」とは、実際に解体工事の受注・施工管理が行われる場所です。登記上の住所と実態が異なる場合は、実際の営業所所在地を記載してください。

② 技術管理者の氏名と資格

技術管理者の氏名は、資格証明書と完全に一致している必要があります。改姓している場合は、新旧の氏名が確認できる書類が別途必要になる場合があります。

③ 実務経験の証明方法

技術管理者を「実務経験8年以上」で申請する場合、経験を証明する書類(工事請負契約書の写し、注文書・注文請書の写し等)が必要です。都道府県によって認める書類の種類が異なります。

注意 実務経験証明書は、経験を積んだ会社の代表者印が必要なため、現在の会社のみで全期間の経験を証明できない場合があります。過去の在籍会社に協力を依頼する必要があり、準備に時間がかかる場合があります。

④ 誓約書の署名・押印

誓約書は、個人申請の場合は申請者本人が、法人申請の場合は代表者が署名・押印します(または法人印)。役員全員分の誓約が必要な都道府県もあります。

申請の流れ(STEP1〜7)

STEP 1:技術管理者の確保・選任(申請の2〜4週前)

資格要件を満たす技術管理者を確保します。資格証の有効期限・氏名等を確認し、実務経験で申請する場合は証明書の準備を開始します。

STEP 2:申請書類の入手・作成(申請の1〜2週前)

申請先の都道府県Webサイトまたは窓口から申請書類一式を入手します。法人申請の場合は、登記事項証明書・役員全員の住民票・身分証明書の取り寄せも同時に進めます。

STEP 3:書類の確認・不備チェック(申請の数日前)

書類が揃ったら、都道府県の記載要領と照らし合わせてチェックします。不備があると申請窓口で受理されないため、事前に担当窓口に確認しておくと安心です。

STEP 4:都道府県の担当窓口へ申請(申請日)

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の担当課(建設業課・土木事務所等)に書類一式を持参して提出します。登録手数料(概ね33,000円)を収入証紙等で納付します。

STEP 5:審査(申請から4〜8週)

都道府県知事が申請書類を審査します。審査期間の標準処理期間は4〜8週ですが、都道府県や混雑状況によって異なります。追加書類の提出を求められる場合があります。

STEP 6:登録証の交付(審査完了後)

審査を通過すると「解体工事業者登録証」が交付されます。登録証には登録番号・有効期間(登録日から5年)が記載されています。

STEP 7:標識の掲示・帳簿の整備(登録後すみやかに)

登録証を受け取ったら、営業所と各解体工事現場に標識を掲示します(法第33条)。また、工事ごとに帳簿を作成・保存する義務があります(法第34条)。

費用と審査期間のまとめ

項目自分で申請行政書士に依頼
登録手数料33,000円(都道府県によって異なる)33,000円(実費)
行政書士報酬49,800円(許認可ナビ標準)
合計費用33,000円~82,800円~
書類作成自分で準備代行
審査期間4〜8週4〜8週(申請後は同じ)
登録有効期限5年(更新制)5年(更新制)

重要 都道府県によって登録手数料が異なります。たとえば東京都は33,000円、他都道府県では若干異なる場合があります。申請前に必ず申請先の都道府県に確認してください。

更新申請について

登録の有効期間は5年です。更新を受けないと効力を失います。有効期間満了の30日前までに更新申請を行ってください(更新手数料も別途必要)。

よくある失敗パターン5選

解体工事業登録申請で多く見られる失敗パターンを解説します。

① 建設業許可(解体工事業)と混同する

「建設業許可の解体工事業」と「解体工事業登録」はまったく別の制度です。建設業許可を持っていれば登録は不要ですが、登録があっても建設業許可の代わりにはなりません。請負金額が500万円以上の解体工事には建設業許可が必要です。

② 技術管理者を確保せずに申請する

技術管理者は必須要件です。「後から採用する」という見込みで申請することはできません。申請時点で技術管理者が確定・在籍していることが必要です。

③ 複数都道府県への登録を忘れる

解体工事業は営業所ごとに、その所在地の都道府県知事への登録が必要です。東京で登録していても、大阪での工事受注には大阪府への登録が必要です。

④ 書類の発行日の期限切れ

住民票・登記事項証明書等は、発行後3ヶ月以内のものが求められます。書類を早めに取得しすぎると、申請日までに期限が切れてしまいます。申請予定日の1〜2週間前に取得するのが適切です。

注意 期限切れの書類で申請すると窓口で受理されません。準備は計画的に。特に役員の多い法人は、役員全員分の書類をまとめて取得するタイミングの調整が重要です。

⑤ 更新申請の失念

登録の有効期限(5年)が近づいても通知が来ない場合があります。有効期間満了の30日前までに更新申請が必要です。失念すると登録が失効し、無登録営業になってしまいます。カレンダーへの登録など、確実な管理が必要です。

建設業許可(解体工事業)との違いと選択基準

解体工事を業として営む場合、「解体工事業登録」と「建設業許可(解体工事業)」のどちらを取得すべきかは、請負金額と事業規模によって異なります。

比較項目解体工事業登録建設業許可(解体工事業)
根拠法令建設リサイクル法第21条建設業法第3条
対象工事規模500万円未満の解体工事のみ制限なし(500万円以上の工事も可)
主な要件技術管理者1名の選任経営業務管理責任者・専任技術者等
登録・許可費用約33,000円知事許可:約9万円/大臣許可:約15万円
有効期限5年5年
元請工事の規模感小規模解体工事向き中〜大規模工事向き

判断基準:請負金額が常時500万円未満の小規模解体のみを扱う場合は登録で十分です。将来的に大型物件・元請受注を目指す場合は、建設業許可(解体工事業)の取得を検討してください。両者の要件は異なりますが、建設業許可取得後は登録は不要となります。

登録後の義務(更新・変更届・掲示義務・帳簿)

解体工事業登録を受けた後も、継続的な義務があります。違反すると登録取消や罰則の対象となります。

標識の掲示(法第33条)

登録を受けた解体工事業者は、営業所ごとおよび解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。

標識の記載事項:

  • 登録番号・登録年月日・有効期間
  • 商号または名称
  • 代表者の氏名
  • 技術管理者の氏名
  • 営業所の所在地

重要 解体工事現場の標識掲示義務は、工事着工前から完了まで継続します。現場ごとに標識が必要なため、複数現場を同時に施工する場合は、現場の数だけ標識が必要です。

帳簿の記録・保存(法第34条)

解体工事ごとに以下を帳簿に記録し、5年間保存する義務があります。

  • 注文者の氏名・住所
  • 工事の種別・施工場所
  • 施工期間
  • 主任技術者の氏名

変更届出(法第27条)

以下の事項に変更があった場合は、変更日から30日以内に都道府県知事に届出が必要です。

  • 商号・名称または氏名
  • 営業所の所在地
  • 技術管理者の氏名
  • 法人役員の変更

更新申請(法第21条第2項)

登録の有効期間は5年。満了の30日前までに更新申請が必要です。更新手数料も別途必要です(都道府県によって異なる)。

廃業届出(法第29条)

廃業・合併・解散等の場合は、事実発生後30日以内に廃業届を提出してください。

無登録営業・義務違反の罰則

解体工事業登録に関して、以下の違反行為には法律で定められた罰則があります。

無登録営業・不正登録(法第48条)

  • 登録を受けずに解体工事業を営んだ場合
  • 不正な手段によって登録を受けた場合

1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

改善命令等への違反(法第49条)

  • 法第15条または第20条の命令に違反した場合

50万円以下の罰金

行政処分(法第35条)

  • 不正登録・欠格事由該当・変更届出懈怠等

登録取消または6ヶ月以内の事業停止命令

注意 罰則は個人だけでなく、法人に対しても科される場合があります(法第52条の両罰規定)。「知らなかった」は免責事由になりません。登録前の無登録期間中の工事受注にも適用される場合があるため、開業前に必ず登録を完了してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 建設業許可(解体工事業)と解体工事業登録の違いは何ですか?

A. 建設業許可(解体工事業)は請負金額500万円以上の解体工事に必要です。500万円未満の解体工事業を業として行う場合は、建設業許可を持たない限り解体工事業登録が必要です。建設業許可取得者は登録不要です。

Q. 登録後の有効期間はいつまでですか?更新は必要ですか?

A. 解体工事業の登録有効期間は5年です。更新を受けなければ効力を失います。有効期間満了の30日前までに更新申請を行ってください。

Q. 技術管理者の資格要件は何ですか?

A. 1級または2級建築士、1級または2級土木・建築施工管理技士、あるいは解体工事に関する8年以上の実務経験を有する者などが技術管理者になれます。

Q. 複数の都道府県で営業する場合はどうすればよいですか?

A. 解体工事業の登録は都道府県ごとに必要です。複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、各都道府県知事に対してそれぞれ登録申請が必要です。

Q. 無登録で解体工事を行った場合の罰則はありますか?

A. 建設リサイクル法第48条により、無登録で解体工事業を営んだ場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

まとめ

解体工事業登録は、建設リサイクル法第21条に基づく都道府県知事への登録制度です。建設業許可(解体工事業)を持たずに解体工事を請け負う事業者に必要で、登録手数料33,000円、審査期間4〜8週が目安です。

申請のポイントまとめ

  • 技術管理者(資格者または実務8年以上)の選任が必須
  • 申請書類は都道府県によって様式が異なる
  • 複数都道府県での営業には各都道府県への登録が必要
  • 登録後は営業所・現場ごとの標識掲示義務あり
  • 有効期間5年、30日前までに更新申請が必要

書類準備に不安がある場合や、複数都道府県での登録、建設業許可との並行取得を検討している場合は、行政書士への相談が有効です。 許認可ナビでは、解体工事業登録に精通した行政書士のご紹介も承っています。

Related

関連する許認可

許認可ナビ編集部

行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。

最終更新:2026年5月2日

相談窓口

「解体工事業登録申請」を専門家に任せたい方へ

行政書士に依頼すると、書類作成から申請まで一括でサポートを受けられます。フォームには「解体工事業登録申請」が自動で入力されます。

解体工事業登録申請 について相談する(無料)

✓ 初回相談 無料 / 24時間以内に返信

無料で相談する