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ボウリング場開業に必要な許認可

必要な許認可数
0件
取得費用の目安
0円
許認可取得までの目安
即日
※注意事項を見る

※ ボウリング場自体には全国一律の業種固有の許認可はありません(スポーツ施設提供業として一般営業可能)。風営法の風俗営業許可の対象外で、遊技機にも該当しません。

※ 延床面積3,000㎡以上のボウリング場は建築物衛生法第5条の特定建築物届出の対象(都道府県知事宛)。大型施設では該当するケースが多い。

※ 店内のレストラン・カフェ・売店で飲食物を有料提供する場合は食品衛生法第55条の飲食店営業許可が別途必要(自動販売機のみは対象外)。

※ 深夜0時以降に酒類を提供する場合は風営法第33条の深夜酒類提供飲食店営業開始届出が別途必要(警察署)。

※ 収容人員30名以上のボウリング場は消防法上の防火対象物該当で、下記の防火管理者選任届出等が必要。

※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。レーン設備・ピンセッター・内装工事・物件取得費は含みません。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です(ボウリング場固有の許認可はないため、併設する飲食店営業許可等の取得期間が目安)。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員(受付・レーン整備員・カウンター等)を1人でも雇用する場合に必要です(ボウリング場ではほぼ全店舗で該当)。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(0 件)

ボウリング場に業種固有で一律必要な許認可はありません。

この業態で必須となる許認可はありません。

営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)

従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

受付・レーン整備員・カウンタースタッフ等を雇用する場合(ほぼ全店舗で該当)

労働保険の加入届

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。

申請費用
無料
取得期間
10日以内
従業員に給与(アルバイト代含む)を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
個人事業としてボウリング場を開業する場合(多くは法人運営)(法人設立の場合は下記「開業時の共通手続き」を参照)

個人事業の開業届出

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
収容人員30名以上のボウリング場を運営する場合

防火管理者選任届出

収容人員30名以上の防火対象物(ボウリング場・館内施設)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

ボウリング場等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合

社会保険の加入届

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。

申請費用
無料
取得期間
5日以内

ボウリング場開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

ボウリング場で必要な許認可(0件の合計)0円
代行手数料
合計金額目安0円

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、ボウリング場開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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