許認可ナビ

指定自動車教習所開業に必要な許認可

必要な許認可数
1件
取得費用の目安
数万円〜(自治体により)
許認可取得までの目安
3ヶ月〜1年
※注意事項を見る

※ 自動車運転の教習を業として行う場合、道路交通法第99条に基づき公安委員会の「指定自動車教習所」の指定または「届出自動車教習所」の届出が必要です。

※ 「指定自動車教習所」になると、教習所内の修了検定で運転免許試験の技能試験が免除されます。指定基準(コース面積・教習指導員資格者数・管理者要件等)を満たす必要があります。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。指定自動車教習所の指定取得には施設整備込みで通常1年以上かかります。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、教習指導員等の従業員を雇用する場合に必要です(指定教習所では大多数が該当)。

Required Permits

必要な許認可

営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)

従業員雇用・店舗規模など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

教習指導員等の従業員を雇用する場合(指定教習所では大多数が該当)

労働保険の加入届

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。

申請費用
無料
取得期間
10日以内
従業員に給与(アルバイト代含む)を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
個人事業として指定自動車教習所を開業する場合(法人設立の場合は下記「開業時の共通手続き」を参照)

個人事業の開業届出

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
収容人員30人以上の特定防火対象物または50人以上の非特定防火対象物に該当する場合

防火管理者選任届出

収容人員30人以上の特定防火対象物(飲食店・物販店・宿泊施設等)または50人以上の非特定防火対象物(事務所・共同住宅・倉庫等)に該当する場合、消防法第8条に基づき選任した防火管理者を所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

教習所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合

社会保険の加入届

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。

申請費用
無料
取得期間
5日以内

指定自動車教習所開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

指定自動車教習所で必要な許認可(1件の合計)
代行手数料198,000円
合計金額目安

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する

指定自動車教習所と届出自動車教習所の違い

自動車教習所は法的に「指定自動車教習所」と「届出自動車教習所」の2種類に分かれます。 **指定自動車教習所(道路交通法第99条)**は、都道府県公安委員会の指定を受けた教習所です。最大の特徴は、教習所内の修了検定(技能試験)に合格することで、運転免許試験場での技能試験が免除される点です。受験者の利便性が高く、全国の自動車教習所の大多数がこの「指定」を取得しています。 指定を受けるためには以下の基準をすべて満たす必要があります。コース面積は普通車コースで最低700m2以上(直線コース・縦列駐車スペース含む)、教習指導員は資格保有者(自動車教習指導員資格)を必要台数以上配置、管理者・所長はそれぞれ一定の実務経験と資格が必要、施設・設備は教室・検定コース・整備設備が基準を満たすことが求められます。 **届出自動車教習所(道路交通法第98条)**は、公安委員会への届出だけで開業できます。技能試験免除のメリットはありませんが、コースや指導員の要件が指定教習所より緩やかです。一方で、受講者は免許試験場での技能試験を自力で受験する必要があるため、集客面で不利になる場合があります。 開業を検討する際は、地域の競合状況と必要投資額を踏まえてどちらを目指すか計画段階で明確にしておくことが重要です。指定を取得すれば集客力は高まりますが、施設基準への対応に多額の初期投資が必要です。

公安委員会指定までの実務スケジュール

指定自動車教習所の指定取得は、計画から申請まで通帀1年以上かかる長期プロジェクトです。 **フェーズ1: 事前相談・計画策定(3〜6ヶ月)** 最初に都道府県警察本部の交通部(免許・交通安全課など)へ事前相談を行います。コース設計・施設レイアウト・指導員体制について指導を受け、指定基準を満たす計画を策定します。土地の選定・賣貸または取得契約もこの時期に並行して進めます。事前相談は無料で実施されており、担当者との合意形成が後の審査をスムーズにします。 **フェーズ2: 施設整備・人員確保(6〜12ヶ月)** コース工事・建物建設または改修を進めます。同時に教習指導員(資格者)の採用・配置を行います。教習指導員資格の取得には国家試験合格が必要なため、既資格者の採用または先行した資格取得支援が必要です。指導員不足は審査不合格の最大要因の一つです。 **フェーズ3: 指定申請・審査)2〜3ヶ月)** 施設が完成したら、申請書類(コース平面図・指導員名簿・管理者届出等)を都道府県公安委員会に提出します。書類審査後に実地検査が実施され、基準適合が確認されると指定証が交付されます。 **申請時の主な提出書類**は、指定申請書・コース平面図(縦断図含む)・指導員資格証明書・管理者および所長の経歴書・施設の使用権原証明(登記簿諄または賃貸借契約書)などです。 指定取得後も毎年、指定基準の維持状況について都道府県公安委員会への報告が義務付けられています。指導員数・施設の現状維持が継続的に求められます。
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、指定自動車教習所開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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