市場調査・マーケティング調査会社開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 市場調査・マーケティング調査会社の業務(消費者アンケート・インタビュー・商品モニター・トレンド分析等)を営むこと自体に、業種固有で必須となる許認可はありません。同業務は探偵業法上の「探偵業務」(特定人の所在・行動についての調査)には該当せず、警察への探偵業届出は不要です。
※ 調査対象者から属性情報・回答データを収集する以上、個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」に該当し、利用目的の特定・通知(個人情報保護法第17条)、要配慮個人情報の取得時の同意(第20条第2項)、安全管理措置(第23条)、第三者提供の制限(第27条)等の義務が発生します。オンラインパネルを利用する場合は委託先管理(第25条)も必須です。
※ 調査結果を広告・PR素材として使用する場合は、景品表示法(特に2023年10月施行のステルスマーケティング規制)との整合性確認が必要です。第三者機関による客観的調査であるかのように見せかけて実際はクライアント主導で設計した調査を公表すると優良誤認表示(景表法第5条第1号)に該当する恐れがあります。
※ 業界団体として日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)があり、JMRA倫理綱領・業務基準等のソフトローが事実上の業界スタンダードとなっています。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は営業実態(従業員雇用・事務所規模等)に応じて必要になるものです。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
市場調査・マーケティング調査会社に業種固有で一律必要な許認可はありません。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・事務所規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
市場調査・マーケティング調査会社開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、市場調査・マーケティング調査会社開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7542 市場調査業
- 個人情報の保護に関する法律 第17条・第23条・第27条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。