許認可ナビ

マンスリーマンション運営業開業に必要な許認可

必要な許認可数
0件
取得費用の目安
0円
許認可取得までの目安
即日
※注意事項を見る

※ 自己物件を1ヶ月以上の賃貸借契約で貸す純然たる賃貸形態であれば宅建業免許は不要です(宅建業法第2条第2号の「宅地建物取引業」に該当しない)。ただし貸主から受託して入居者募集・仲介を反復継続して行う場合は宅建業免許が必要となります。

※ 滞在期間が30日未満の反復利用がある場合は旅館業法(簡易宿所営業等)または住宅宿泊事業法(民泊新法、年間180日以内)の対象となり、別途許可・届出が必要です。

※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合に必要です(1人開業の場合は不要)。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(0 件)

マンスリーマンション運営業を開業するすべての事業者で必要な許認可です。

この業態で必須となる許認可はありません。

営業内容に応じて追加で必要な許認可(10 件)

従業員の雇用・物件規模・短期滞在の有無など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合(1人開業の場合は不要)

労働保険の加入届

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。

申請費用
無料
取得期間
10日以内
従業員に給与(アルバイト代含む)を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
個人事業としてマンスリーマンション運営業を開業する場合(法人設立の場合は下記「開業時の共通手続き」を参照)

個人事業の開業届出

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
収容人員50名以上の共同住宅を運営する場合

防火管理者選任届出

共同住宅で収容人員50名以上の防火対象物について、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
新築・用途変更で共同住宅を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

共同住宅等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合

社会保険の加入届

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。

申請費用
無料
取得期間
5日以内
管理戸数200戸以上の賃貸管理・サブリースを行う場合

賃貸住宅管理業登録

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)に基づき、管理戸数200戸以上の事業者は国土交通大臣の登録が必要。サブリース(特定転貸事業)を行う場合は戸数に関わらず重要事項説明等の規制対象となる。

申請費用
90,000円(登録免許税)
取得期間
30〜60日
30日未満の短期滞在利用を反復継続して受け入れる場合

旅館業の許可

旅館業法第3条に基づく営業許可。滞在期間が30日未満の反復利用を伴う場合、マンスリーマンションではなく簡易宿所営業等の旅館業に該当するため、保健所での営業許可取得が必要となる。フロント設置義務・構造設備基準等の規制が適用される。

申請費用
22,000〜30,600円
取得期間
2〜4週間
年間180日以内の範囲で住宅を短期宿泊用に提供する場合(民泊形態)

住宅宿泊事業届出

住宅宿泊事業法(民泊新法)第3条に基づく届出。年間180日以内の範囲で住宅を使って宿泊サービスを提供する場合、都道府県知事への届出が必要。住居専用地域での営業制限や近隣への事前周知義務等が課される。

申請費用
無料
取得期間
届出受理後即時(ただし条例で制限がある場合あり)

マンスリーマンション運営業開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

マンスリーマンション運営業で必要な許認可(0件の合計)0円
代行手数料
合計金額目安0円

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、マンスリーマンション運営業開業時に必要な共通手続きです。マンスリーマンション運営業特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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