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取得難易度:むずかしい

訪問介護事業所指定

ホームヘルパーが利用者宅を訪問して身体介護・生活援助を提供する事業者が、介護保険法第70条第1項に基づき都道府県知事から事業所指定を受ける手続き。

申請費用
0〜数万円(自治体により)
取得期間
30〜90日
有効期間
6年(更新指定要)
申込窓口
都道府県・指定都市等

※ 6年ごとの更新指定が必要(介護保険法第70条の2)。

※ 法人格が必須。サービス提供責任者・訪問介護員(ヘルパー)の人員配置基準あり。

※ 都道府県をまたぐサービス提供は所在地県のみで指定取得すれば可。

申請代行を依頼する場合の費用目安:198,000円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

介護保険法第70条第1項に基づき、訪問介護(要介護1〜5の高齢者の自宅にヘルパーが訪問し身体介護・生活援助を行う)を行う事業者は、都道府県知事から事業所指定を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • ホームヘルパーが要介護高齢者宅を訪問し身体介護(食事・入浴・排泄)や生活援助(掃除・洗濯・買物)を提供する事業を行う場合
  • 既存の医療法人・社会福祉法人がヘルパーステーションを新規開設する場合
  • 株式会社・NPO法人として在宅介護支援事業に参入する場合

許可が不要なケース

  • 個人事業主として開業しようとする場合(法人格が必須)
  • 要支援者のみを対象とする場合(介護予防訪問介護として別指定)
  • 夜間対応型訪問介護に特化する場合(地域密着型・市町村指定)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前協議

都道府県の介護保険担当課に事業計画の事前相談・指定基準の確認

2

法人設立・登記

未法人の場合は株式会社・NPO法人等を設立。定款に訪問介護事業を明記

3

サービス提供責任者・ヘルパー確保

サービス提供責任者(介護福祉士等)1名以上+常勤換算2.5名以上のヘルパー(介護職員初任者研修以上)を確保

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
訪問介護事業所指定申請書都道府県指定様式都道府県HP
サービス提供責任者・ヘルパー資格証の写し介護福祉士証・介護職員初任者研修修了証等申請者準備
事業計画書・運営規程サービス提供時間・利用料金・苦情処理体制等を記載申請者作成
法人登記簿謄本発行から3ヶ月以内法務局
4

指定申請書の提出

都道府県指定様式の申請書類一式を提出

5

実地検査・審査

都道府県職員による実地検査を経て、指定基準への適合を審査

指定通知の受領・サービス開始

指定通知書を受領後、毎月1日付で指定が発効しサービス提供を開始

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
0〜数万円
所要時間
30〜90日
書類作成
事業者が自分で作成
申請手続き
都道府県窓口に直接提出
プロに依頼(推奨)
申請費用
198,000円
所要時間
20〜40日
書類作成
行政書士・社会福祉士が作成
申請手続き
代行提出・実地検査同行

※ 訪問介護指定は人員基準(サービス提供責任者・常勤換算ヘルパー数)の証明が複雑。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用0〜数万円
代行手数料198,000円
合計金額目安198,000円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 虚偽の報告・検査妨害6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(介護保険法 第205条)
  • 介護給付費の不正請求不正受給の2倍相当額の過料(介護保険法 第208条)
Questions

よくある質問

Q.サービス提供責任者の要件は?
A.サービス提供責任者は、介護福祉士・実務者研修修了者・看護師等の資格保有者で、利用者40人につき1名以上配置する必要があります。利用者からの相談対応・ヘルパーへの指示・ケアマネとの連携を担う重要な職責です。
Q.ヘルパーは常勤換算で何名必要ですか?
A.訪問介護事業所には常勤換算で2.5名以上のヘルパー(介護職員初任者研修以上)を配置する必要があります(指定居宅サービス基準)。常勤換算とは、各ヘルパーの勤務時間合計を常勤者の所定労働時間で割って算出します。
Q.深夜・早朝対応も含められますか?
A.通常の訪問介護指定で深夜・早朝対応も実施可能ですが、加算算定対象となります。夜間専門のサービスを提供する場合は『夜間対応型訪問介護』(地域密着型)として別指定が必要です。
Q.利用者の自宅以外でのサービス提供は可能ですか?
A.原則として利用者の自宅でサービスを提供します。ただし、通院介助等で外出を伴う場合は移動先への同行が認められます。施設入所者へのサービス提供は原則対象外です。
Q.他県への出張サービスは可能ですか?
A.事業所所在地の都道府県で指定を受けていれば、サービス利用者が他県の住居で受ける場合でも提供可能です。ただし、事業実態が他県に常駐する場合は当該県での指定取得が望ましい場合があります。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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