認知症対応型共同生活介護事業所指定
認知症高齢者が少人数(1ユニット9名以下)で共同生活を営むグループホームを運営する事業者が、介護保険法第78条の2第1項に基づき市町村長から事業所指定を受ける手続き。
※ 地域密着型サービス(介護保険法第78条の2)のため、市町村長の指定。事業所所在地の市町村のみで指定取得可。
※ 1ユニット5〜9名の小規模単位。最大2ユニット18名までが標準的(市町村により上限あり)。
※ 公募制を採用する市町村が多く、申請時期が限定される場合あり。事前相談必須。
対象となる事業・ケース
介護保険法第78条の2第1項に基づき、認知症高齢者向けの少人数共同生活介護(グループホーム)を行う事業者は、事業所所在地の市町村長から事業所指定を受けなければならない。地域密着型サービスのため、原則として市町村住民のみ利用可。
許可が必要なケース
- 認知症と診断された要介護高齢者向けに、少人数(1ユニット5〜9名)での共同生活と介護サービスを提供する場合
- 社会福祉法人・医療法人がグループホームを新規開設し、地域包括ケアシステムに参画する場合
- 市町村の公募により認知症グループホーム整備事業者として選定された場合
許可が不要なケース
- 個人事業主として開業しようとする場合(法人格が必須)
- 市町村の公募・整備計画にない地域での新規開設(市町村により制限)
- 認知症の診断を受けていない要介護者を主対象とする場合(通常の有料老人ホーム等が適切)
申請の進め方と必要書類
市町村の整備計画確認
市町村の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画でグループホーム整備枠の確認
公募申請(公募制の場合)
市町村が公募する場合は公募要領に従い応募。整備事業者として選定される必要あり
法人設立・施設整備
社会福祉法人・株式会社・NPO等の法人格+ユニット型施設(5〜9名/ユニット)を整備
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護事業所指定申請書 | 市町村指定様式 | 市町村HP |
| 管理者の資格証明 | 厚生労働大臣が定める研修修了証 | 研修実施機関 |
| 計画作成担当者の介護支援専門員証 | ケアマネ資格保有者であることの証明 | 申請者準備 |
| 施設の平面図・ユニット配置図 | 1ユニット5〜9名の居室・共用空間配置を明示 | 申請者作成 |
人員確保
管理者(厚生労働大臣指定研修修了)・計画作成担当者(介護支援専門員)・介護従業者の人員基準を満たす
指定申請書の提出
市町村指定様式の申請書類一式を提出(公募選定後)
実地検査・審査・指定通知
市町村職員による実地検査を経て指定通知書を受領、サービス開始
自分で申請 vs プロに依頼
※ 公募制市町村では応募書類作成が複雑なため、専門行政書士への依頼が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 虚偽の報告・検査妨害6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(介護保険法 第205条)
- 介護給付費の不正請求不正受給の2倍相当額の過料(介護保険法 第208条)
よくある質問
Q.なぜ市町村の指定なのですか?
Q.管理者の研修要件は?
Q.公募制とは何ですか?
Q.1ユニット何名までですか?
Q.他市町村の住民は利用できますか?
出典
- 介護保険法 第78条の2第1項(地域密着型サービス事業者の指定)(事業所指定の根拠条文)
- 介護保険法 第78条の10・第205条(指定取消・罰則)(行政処分・罰則の根拠)
- 指定地域密着型サービス基準 第89条以下(認知症対応型共同生活介護)(指定基準の根拠)
- 厚生労働省 地域密着型サービス(制度概要・手続き案内)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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