整備管理者選任届
自動車運送事業者および一定数以上の自家用自動車を保有する者が、整備管理者を選任し、道路運送車両法第50条第1項に基づき所轄地方運輸局へ届け出る手続き。車両の点検・整備管理が目的。
※ 営業所ごとに1名以上選任。資格は『2級以上の自動車整備士』または『3年以上の整備実務経験+整備管理者選任前研修修了』。
※ 運送事業者だけでなく、自家用自動車を一定台数以上保有する事業者(バス2両以上・トラック5両以上等)も選任義務あり。
※ 運行管理者と兼務は可能(同一人物が両方の資格者証を保有する場合)。
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第50条第1項に基づき、自動車運送事業者および一定台数以上の自家用自動車を保有する者は、整備管理者を選任して車両の点検・整備管理を行わせる義務がある。事故防止と車両保守の責任体制を担保する仕組み。
許可が必要なケース
- 一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車運送事業を開業する場合
- 貸切バス・乗合バス・タクシー等の旅客運送事業を開業する場合
- 自家用バス2両以上、自家用トラック5両以上、レンタカー10両以上等を保有する事業者
- 既存事業者で整備管理者を交代・追加する場合
許可が不要なケース
- 自家用普通車・貨物軽自動車を上記台数未満で保有する場合(個人事業主の事業用車両等)
- 整備工場・修理業者として運送事業を行わない場合
- 整備管理者選任前研修を修了していない者を選任しようとする場合(資格要件未充足)
申請の進め方と必要書類
整備管理者要件の確認
(1) 2級以上の自動車整備士の資格 OR (2) 3年以上の整備実務経験+整備管理者選任前研修修了 のいずれかが必要
選任前研修の受講(資格非保持者)
整備実務経験ベースの場合は地方運輸局指定の選任前研修を受講
選任予定者の確定
営業所ごとに常駐できる有資格者を選任
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 整備管理者選任届出書 | 国土交通省指定様式 | 地方運輸局HP |
| 資格を証する書面 | 2級以上の自動車整備士技能検定合格証 or 整備管理者選任前研修修了証 | 申請者準備 |
| 実務経験証明書 | 3年以上の実務経験ベースで申請する場合 | 勤務先発行 |
選任届出書の作成
選任年月日・営業所名・整備管理者氏名・資格区分等を記入
地方運輸局へ提出
営業所所在地を管轄する運輸支局へ提出(事後届出。選任後遅滞なく)
整備管理者研修の継続受講
選任後2年ごとに整備管理者研修の受講義務
自分で申請 vs プロに依頼
※ 運送事業許可と並行して提出する場合に行政書士へ一括依頼するのが一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 整備管理者未選任・未届出50万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条)
よくある質問
Q.運行管理者と整備管理者の違いは?
Q.資格はどう取得しますか?
Q.自家用車両でも選任が必要ですか?
Q.選任後の研修義務は?
Q.車検・点検は整備管理者の業務範囲?
出典
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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