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取得難易度:ふつう

食肉処理業許可

牛・豚・鶏等の枝肉・部分肉を処理(解体・分割・整形)して販売する食肉処理業者が、食品衛生法第55条第1項に基づき所轄保健所から取得する営業許可。食肉販売業(食肉小売)とは別業種。

申請費用
16,000〜19,000円
取得期間
2〜3週間
有効期間
5〜8年
申込窓口
保健所

※ 食鳥処理(鶏の解体)は別途『食鳥処理業許可』(食鳥処理事業法)が必要。

※ ジビエ(鹿・猪等の野生鳥獣肉)処理は別途『食肉処理業』内で野生鳥獣の取扱基準への適合が必要。

※ 食肉販売業(精肉店・スーパー精肉部)は別の許可業種。

※ ハム・ソーセージ等の食肉製品製造を兼業する場合は、別途『食肉製品製造業許可』+ 食品衛生管理者の専任(食品衛生法第48条)が必要。

申請代行を依頼する場合の費用目安:65,800〜68,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

食品衛生法第55条第1項および同施行令第35条第15号に基づき、食用に供する目的で食鳥以外の獣畜(牛・豚・馬等)または食鳥以外の獣畜の肉を処理(解体・分割・整形)する事業を行う場合に必要となる許可。

許可が必要なケース

  • 牛・豚・馬等の枝肉から部分肉・精肉への加工処理を行う場合
  • ハム・ソーセージ等の食肉加工原料を生産する場合(加工は別途食肉製品製造業許可)
  • ジビエ処理施設として鹿・猪等の野生鳥獣肉を処理する場合(別途取扱基準対応)
  • 食肉卸売・食肉問屋として枝肉を仕入れて部分肉に分割販売する場合

許可が不要なケース

  • 鶏の解体処理を行う場合 → 別途『食鳥処理業許可』(食鳥処理事業法)
  • 精肉店・スーパー精肉部として小売販売のみ → 食肉販売業(営業届出制)
  • 食肉加工製品(ハム・ソーセージ等)の製造 → 食肉製品製造業許可
  • 魚介類の処理 → 魚介類加工業(営業届出制)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

管轄保健所に施設計画(図面)を持参し、食肉処理特有の施設基準(冷蔵設備・洗浄消毒設備・専用シンク・解体作業空間等)の確認

2

食品衛生責任者の確保

食肉処理業は食品衛生責任者の選任で可(食品衛生法第50条の2第3項)。調理師・栄養士・食肉処理衛生管理者等の有資格者を置くか、食品衛生責任者養成講習会(1日6時間)を受講して資格取得

3

施設整備・HACCP対応

保健所基準に従い、解体室・整形室・包装室・冷蔵庫・凍結機等を整備。床は防水加工・洗浄しやすい構造

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
営業許可申請書保健所指定様式保健所窓口・自治体HP
施設の構造・設備平面図(2部)解体室・整形室・冷蔵庫・専用シンク等の配置図申請者作成
食品衛生責任者の資格証明書食肉処理衛生管理者・調理師免許等の写し or 養成講習修了証資格発行機関
登記事項証明書法人申請の場合のみ。発行から3ヶ月以内法務局
4

申請書提出

営業許可申請書・施設の構造設備平面図・食品衛生管理者資格証等を保健所へ提出

5

施設検査

保健所職員が現地で施設基準・設備基準・食品衛生管理者の専任体制を検査

許可証交付・営業開始

検査通過後、許可証が発行される。許可証受領後に営業開始可能

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
16,000〜19,000円
所要時間
14〜21日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
保健所窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
65,800〜68,800円
所要時間
5〜10日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出・施設検査同行

※ 食肉処理業は施設基準(解体・整形・冷蔵設備)が他業種より厳しいため、専門行政書士への依頼が一般的。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用16,000〜19,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安65,800〜68,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(食品衛生法 第82条)
Questions

よくある質問

Q.鶏(鳥肉)の解体も含まれますか?
A.いいえ。鶏(食鳥)の解体処理は『食鳥処理事業法』に基づく『食鳥処理業許可』が別途必要です(食品衛生法ではなく食鳥処理事業法管轄)。年間処理羽数30万羽を超える場合は『大規模食鳥処理場』、30万羽以下は『認定小規模食鳥処理場』に区分されます。
Q.食肉販売業との違いは?
A.食肉処理業は『枝肉から部分肉・精肉への加工処理』、食肉販売業は『精肉を消費者向けに販売』する業種です。2021年改正で食肉販売業は許可制から届出制に変更されました(食品衛生法第57条)。スーパーの精肉部・町の精肉店は食肉販売業(届出)のみで運営可能です。
Q.ジビエ処理はどうなりますか?
A.鹿・猪等の野生鳥獣肉処理は『食肉処理業』に含まれますが、厚生労働省『野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)』への適合が求められます。狩猟者から仕入れる場合の受入記録・処理記録の保管も必要です。
Q.食品衛生責任者の要件は?
A.食肉処理業では『食品衛生責任者』を1名置く必要があります(食品衛生法第50条の2第3項)。調理師・栄養士・製菓衛生師・食肉処理衛生管理者等の有資格者か、保健所主催の食品衛生責任者養成講習会(1日6時間)の修了者が該当します。なお、ハム・ソーセージ等の『食肉製品製造業』を兼業する場合は、より上位資格の『食品衛生管理者』専任(食品衛生法第48条)が別途必要となります。
Q.HACCPの実施は厳格ですか?
A.食肉処理業は2021年6月以降、原則として『HACCPに基づく衛生管理』(HACCP本則)の対応が義務化されました(小規模事業者向け簡易対応の対象外の場合あり)。重要管理点(CCP)の設定・モニタリング・記録保管が必須です。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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