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取得難易度:ふつう

土地家屋調査士登録

土地家屋調査士として開業するために、土地家屋調査士法に基づき日本土地家屋調査士会連合会(経由:所属予定の都道府県土地家屋調査士会)の名簿に登録する手続き。資格試験合格後または登録要件を満たした後に申請する。

申請費用
20万円〜30万円
取得期間
30〜90日
有効期間
廃業まで(更新なし)
申込窓口
日本土地家屋調査士会連合会

※ 内訳: 登録手数料25,000円+登録免許税30,000円+都道府県会入会金130,000〜200,000円+月会費8,000〜15,000円。地域差あり。

※ 各都道府県会・地域会への入会金・月会費が別途必要(金額は各会で異なる)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

土地家屋調査士法第8条に基づき、土地家屋調査士として業務を行うには、まず登録を受けて名簿に登載される必要がある。

許可が必要なケース

  • 土地家屋調査士試験合格後に登録を申請する場合
  • 法務省登記事務に10年以上従事し法務大臣の認定を受けた者
  • 弁護士・司法書士の資格を有する者が登録を申請する場合

許可が不要なケース

  • 成年被後見人・被保佐人など登録欠格事由(土地家屋調査士法第5条)に該当する者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から3年を経過しない者
  • 懲戒処分により登録を取り消され3年経過しない者
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

資格要件の確認

土地家屋調査士試験合格証または法務大臣認定書類を準備

2

事務所所在地の決定

登録時に事務所所在地を確定

3

登録申請書類の作成

登録申請書・誓約書・履歴書・住民票・写真等を準備

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
土地家屋調査士登録申請書日本土地家屋調査士会連合会指定様式都道府県会HP
戸籍抄本・住民票本籍地記載。発行から3ヶ月以内市区町村役場
資格証明書試験合格証・法務大臣認定書等申請者準備
4

都道府県会経由で連合会へ提出

所属予定の都道府県土地家屋調査士会窓口に申請書類一式を提出

5

登録手数料・入会金の納付

登録手数料25,000円・登録免許税30,000円・都道府県会入会金等を納付

登録通知の受領・業務開始

連合会から登録通知書を受領後、業務開始

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
25,000円〜(登録手数料)
所要時間
30〜90日
書類作成
自分で記入
申請手続き
所属予定地域会窓口に直接提出
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
23〜83日
書類作成
事務局・行政書士が代行
申請手続き
代行提出

※ 各士業会の事務局でも書類記入支援を受けられることが多く、代行費用をかけずに済む場合もある。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用25,000円〜(登録手数料)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無資格・無登録業務無資格営業は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(土地家屋調査士法 第68条)
Questions

よくある質問

Q.資格試験合格後すぐに土地家屋調査士を名乗れますか?
A.いいえ。試験合格後に登録手続きを完了し名簿に登載されるまで土地家屋調査士を名乗ることはできません。土地家屋調査士法第8条により無登録での業務・名乗りは禁止されています。
Q.登録費用はトータルでいくらかかりますか?
A.連合会への登録手数料・登録免許税のほか、所属予定の都道府県会への入会金・年会費などが必要です。トータルで20〜40万円程度(地域差あり)が一般的です。登録手数料25,000円+登録免許税30,000円。所属都道府県会の入会金(13〜20万円)・月会費(8,000〜15,000円)が別途必要。
Q.登録までの所要期間は?
A.申請書類提出から名簿登載まで通常 30〜90日 程度。資格証明・経歴審査・地域会理事会の議決等を経るため、書類不備があるとさらに延びます。
Q.登録後の更新は必要ですか?
A.登録自体に更新期限はありません。ただし、研修受講義務(年間規定単位)や年会費の継続納付が必要で、これらを怠ると業務停止・登録抹消の対象となります。
Q.他県へ事務所を移転する場合は?
A.所属する都道府県会を変更する手続き(変更届・所属換え届)が別途必要です。連合会には登録事項変更届を提出します。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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