運行管理者選任届
貨物自動車運送事業者・旅客自動車運送事業者が、車両数に応じた運行管理者を営業所ごとに選任し、貨物自動車運送事業法第18条または道路運送法第23条に基づき所轄地方運輸局へ届け出る手続き。
※ 営業所ごとに選任が必要。車両数29台までは1名、それ以降30台ごとに1名追加(貨物・旅客各分野で配置基準)。
※ 運行管理者には『運行管理者資格者証』(国家資格)の保有者を選任。資格者証は試験合格 or 5年以上の実務経験+講習修了で取得。
※ 貨物事業(一般・特定)と旅客事業(バス・タクシー)で各々別の運行管理者資格区分(貨物・旅客)が必要。
対象となる事業・ケース
貨物自動車運送事業法第18条または道路運送法第23条に基づき、自動車運送事業者は営業所ごとに運行管理者を選任し、その氏名・資格区分を所轄地方運輸局長へ届け出る義務がある。事業の安全運行確保が目的。
許可が必要なケース
- 一般貨物自動車運送事業を新規開業し営業所に車両を配置する場合
- 特定貨物自動車運送事業を開業する場合
- 貸切バス・乗合バス・タクシー等の旅客自動車運送事業を開業する場合
- 既存運送事業者で運行管理者を交代・追加する場合(営業所増設や車両増車時)
許可が不要なケース
- 自家用自動車のみで運送事業を行わない場合(一般車両の使用)
- 貨物軽自動車運送事業(軽トラ運送)の場合 → 運行管理者『資格者証』は不要だが、運行管理責任者の選任は必要
- 事業所に常駐しない者を運行管理者として選任しようとする場合
申請の進め方と必要書類
運行管理者資格者証の取得
運行管理者試験合格(年2回)または5年以上の実務経験+運行管理基礎講習修了で『運行管理者資格者証』を取得
選任予定者の確定
営業所ごとに常駐できる有資格者を選任(兼務不可の規制あり)
選任届出書の作成
選任年月日・営業所名・運行管理者氏名・資格者証番号等を記入
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 運行管理者選任届出書 | 国土交通省指定様式 | 地方運輸局HP |
| 運行管理者資格者証の写し | 貨物・旅客の区分が事業と一致していること | 申請者準備 |
| 事業計画変更届出書(増員時) | 車両数増加に伴う運行管理者増員の場合 | 申請者作成 |
地方運輸局へ提出
営業所所在地を管轄する運輸支局・地方運輸局へ提出(事後届出。選任後遅滞なく)
運行管理者一般講習の受講
選任後2年以内および2年に1回、運行管理者一般講習を受講する義務(資格者証の継続要件)
自分で申請 vs プロに依頼
※ 運送事業の許可申請とセットで運行管理者選任届を出す場合は、専門行政書士に一括依頼するのが一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 運行管理者未選任・未届出100万円以下の罰金(貨物自動車運送事業法第71条/道路運送法第99条)
よくある質問
Q.運行管理者資格者証はどう取得しますか?
Q.営業所ごとに何名必要ですか?
Q.運行管理者と運転手の兼務は?
Q.一般講習の受講義務とは?
Q.貨物軽自動車運送事業でも必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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