有料老人ホーム設置届出
高齢者を入居させ食事の提供・介護等のサービスを提供する有料老人ホームを設置する事業者が、老人福祉法第29条第1項に基づき事業開始前に都道府県知事へ届け出る手続き。
※ 事業開始予定日の1ヶ月前までに届出(老人福祉法第29条第1項)。
※ 介護付き有料老人ホームとして介護サービス提供する場合は『特定施設入居者生活介護』(介護保険法)の事業所指定が別途必要。
※ 都道府県のガイドライン(指導指針)への適合確認が実質的な審査となる。
対象となる事業・ケース
老人福祉法第29条第1項に基づき、高齢者を入居させ食事提供・介護・洗濯等の家事・健康管理のいずれかを行う事業を有料で行う事業者は、事業開始の1ヶ月前までに都道府県知事へ届出する義務がある。
許可が必要なケース
- 高齢者向けの住居(介護付き・住宅型・健康型)を設置し食事・介護・家事サービスを提供する場合
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)として国土交通省登録した上で、別途有料老人ホームに該当する事業を行う場合
- 介護付き有料老人ホームとして特定施設入居者生活介護も合わせて運営する場合(介護保険法の事業所指定も必要)
許可が不要なケース
- 10名未満の小規模住宅で家事サービスのみ提供する場合(一部例外あり)
- 介護保険施設(特養・老健・介護医療院)として既に開設許可を受けた場合
- 老人福祉法上のサ高住・養護老人ホーム・軽費老人ホームに該当する場合(別の手続き)
申請の進め方と必要書類
事前協議
都道府県の高齢者福祉担当課に事業計画・指導指針への適合確認を行う
施設整備・人員確保
都道府県の指導指針に従い、居室面積・共用設備・職員配置等を整備
届出書類の作成
老人福祉法第29条第1項届出書+施設概要書・運営規程・入居契約書ひな形・収支計画等を準備
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 有料老人ホーム設置届出書 | 老人福祉法施行規則指定様式 | 都道府県HP |
| 施設の概要書・平面図 | 居室面積・共用設備・避難経路等を明示 | 申請者作成 |
| 運営規程・入居契約書ひな形 | サービス内容・利用料金・解約条件等を明示 | 申請者作成 |
| 収支計画書 | 5年間程度の収支予測 | 申請者作成 |
事業開始の1ヶ月前までに提出
都道府県の高齢者福祉担当課窓口へ届出(事業開始予定日の30日以上前)
受理通知の確認・事業開始
受理後、届出受理通知書を受領し事業開始
重要事項説明書の整備
老人福祉法第29条第7項に基づき入居者への重要事項説明書を整備し、契約時に交付
自分で申請 vs プロに依頼
※ 都道府県の指導指針(条例レベル)への適合確認が複雑なため、専門行政書士への依頼が多い。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 未届出運営30万円以下の罰金(老人福祉法 第40条)
- 重要事項説明書不交付10万円以下の過料(老人福祉法 第42条)
よくある質問
Q.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)との違いは?
Q.介護付き・住宅型・健康型の違いは?
Q.届出は事業開始のどれくらい前に?
Q.重要事項説明書とは?
Q.都道府県の指導指針に従わないと?
出典
- 老人福祉法 第29条第1項(有料老人ホームの届出)(届出義務の根拠条文)
- 老人福祉法 第40条・第42条(罰則・過料)(未届出・重要事項説明書不交付への罰則)
- 厚生労働省 有料老人ホーム設置運営指導指針(標準的な指導指針)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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